松山市菅沢町最終処分場不適正処理事案に対する措置命令を発出しました
更新日:2013年4月9日
発表内容
措置命令の内容
愛媛県松山市菅沢町に存する株式会社レッグの産業廃棄物最終処分場の浸出液処理設備について適正な運転管理を実施し、放流水について「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1に定める基準及び「ダイオキシン類対策特別措置法施工規則」別表第2に定める基準を遵守できる状態とする措置を講ずること。
発出日
平成25年4月9日(火曜日)
発出先
氏名 田和 篤
履行期限
平成25年5月9日(木曜日)
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項
(抜粋)
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(松山市長)は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一当該保管、収集、運搬又は処分を行った者
発出理由
株式会社レッグは、同社の産業廃棄物最終処分場の浸出液処理設備について機器の破損等により生物処理を行うことができない状態にある等適正に稼働させておらず、法施行令第6条第1項第3号ホに違反する状態であり、未処理の浸出液が放流した場合、周辺地域だけではなく、流域公共用水域の生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがある。
現在は、松山市により法に基づく代執行を行っているところであるが、田和 篤氏は、浸出液処理設備が機器の破損等により生物処理を行うことができなくなった平成24年4月27日当時から平成24年11月8日まで株式会社レッグの代表取締役であり、職務上適切な措置を講ずべき義務があったにもかかわらずその措置を講じていないため。
お問い合わせ
廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
課長:藤本 則彦
担当執行リーダー:山野本 慶三
電話:089-948-6932
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp