産業廃棄物最終処分場に関する措置命令を発出しました

更新日:2013年2月12日

発表内容

措置命令の内容

(1)平成24年11月30日付け、24松(廃)第1337号で、株式会社レッグ最終処分場の遮水工が破損し、当該破損の箇所から廃棄物及び未処理の保有水が公共用水域に流出していることについて、これらの流出が起こらないよう措置を講ずるよう命じたところであるが、その流出により埋立地内に陥没等が発生したことがあり、今後、施設が崩壊するおそれがあることから、併せて施設が崩壊しないよう措置を講ずること。

(2)株式会社レッグ最終処分場には、埋め立ててはならない廃油を含む廃棄物が埋められていることが本市の調査で新たに判明したため、上記遮水工の破損箇所より、廃油を含む廃棄物の流出が起こらないよう併せて措置を講ずること。

発出日

平成25年2月12日(火曜日)

発出先

1.住所 愛媛県松山市菅沢町甲905番地2
  氏名 株式会社 レッグ 代表取締役 米子 亀男 (措置命令の内容:(1)(2))
2.田和 篤(措置命令の内容:(1))
3.米子 亀男(措置命令の内容:(1))

着手期限

平成25年3月13日(水曜日)17:00

履行期限

平成27年3月12日(木曜日)

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項

(抜粋)
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(松山市長)は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一当該保管、収集、運搬又は処分を行った者

発出理由

(1)最終処分場の遮水工の破損箇所から廃棄物が流出することは、産業廃棄物処理基準に適合しておらず、下流公共用水域の周辺環境に影響を及ぼす以外にも、最終処分場の施設の崩壊等を起こし、生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがある。
(2)当該最終処分場に、埋め立ててはならない廃油を含む廃棄物が埋められていることは、産業廃棄物処理基準に適合しておらず、最終処分場の遮水工が破損した箇所から、廃油を含む廃棄物が公共用水域へ流出するおそれがある為、生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがある。

上記(1)(2)は、法第14条第12項に違反しているため。

お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
課長:藤本 則彦
担当執行リーダー:上田 実徳
電話:089-948-6912
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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2013年2月

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