行政処分により(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者に対する許可を取消します

更新日:2012年9月14日

発表内容

目的行政処分の内容

  香川県高松市一宮町744番地1 株式会社日進機械(代表取締役 田中 忠好)につき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第14条の3の2第1項(法第14条の6において準用する場合を含む)の規定に基づき、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消します。

取消日

平成24年9月14日(金曜日)

対象者

住所:香川県高松市一宮町744番地1
氏名:株式会社日進機械 代表取締役 田中 忠好

許可取り消しの理由

 本市の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可業者である株式会社日進機械は、平成24年9月13日付で、愛媛県より産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:3815041638)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:3857041638)の取り消し処分を受けました。このことは、許可取消し要件である法第14条の3の2第1項第1号(法第14条の6において準用する場合を含む)の規定に該当するものです。

根拠法令

産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(24松(廃)第1039号関係)
法第14条の3の2第1項第1号(法14条の6において準用する場合を含む)

お問い合わせ

課名:廃棄物対策課
所在地松山市二番町四丁目7-2 別館4階
課長:藤本 則彦
担当執行リーダー:上田 実徳
電話:089-948-6914
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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2012年9月

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