産業廃棄物処理業者に対する行政代執行

更新日:2012年6月12日

廃棄物処理法に基づく行政代執行

内容

株式会社レッグ(愛媛県松山市菅沢町甲905番地2 代表取締役 田和 篤)に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第19条の8第1項第1号の規定により、代執行を行う。

理由

株式会社レッグに対しては、平成24年6月4日付にて、産業廃棄物最終処分場の浸出液処理設備について適正な運転管理を実施し、放流水について「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1に定める基準及び「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」別表第2に定める基準を遵守できる状態とする措置を講ずること、そしてその改善計画書を同6月11日までに提出をすることを、法第19条の5第1項の規定に基づき命令を発出した。しかし、同期日までに当該計画書の提出がなかったため、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、当該命令に係る措置を講ずる見込みがないと判断し、法第19条の8第1項第1号の規定に基づき、代執行を行うものである。

場所

愛媛県松山市菅沢町甲750番 外
株式会社レッグ 産業廃棄物最終処分場浸出液処理設備

開始日時

平成24年6月12日(火曜日) 午後3時~

今後の対応

松山市が当該設備の不具合箇所を確認後、復旧作業を行い、適正な運転ができるよう管理を行う。

お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
課長:藤本 則彦
担当執行リーダー:上田 実徳
電話:089-948-6929
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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2012年6月

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