食品の回収命令

更新日:2012年5月9日

発表内容

概要

 平成24年5月7日(月曜日)に、松山市保健所が「魚肉ねり製品」の収去検査を実施したところ、下記製造者の製造した「すまき」から、使用基準値を超える保存料(ソルビン酸)を検出しました。
 このため、松山市保健所は、食品衛生上の危害の発生拡大防止のために、当該製造者に対して、食品衛生法第54条第1項の規定に基づく回収(回収後に保健所の確認を受け廃棄措置をとることも含む。)を命令しました。
 なお、現在のところ、当該食品による健康被害の情報は寄せられておりません。

違反内容

食品衛生法第11条第2項違反(食品に使用された添加物の使用基準値超過)
ソルビン酸を3.1g/kg検出(使用基準:2.0g/kg以下)

製造者

営業者:有限会社浜口蒲鉾製造所  代表取締役 浜口輝夫
所在地:松山市住吉1丁目3-49

商品情報

商品名:松山名産すまき(90g)
製造日:平成24年5月7日
賞味期限:平成24年5月12日

販売状況

5月8日に9店舗へ12個を販売

その他

ソルビン酸とは、魚肉ねり製品、漬け物、つくだ煮等に保存料として使用される食品添加物です。
食品衛生法で定められた基準値(2.0g/kg以下)は、十分に安全を見込んだ厳しい設定値です。内閣府食品安全委員会の示すソルビン酸のADI(一日摂取許容量)は25mg/kg体重/日であり、体重60kgの人が、違反品を仮に毎日約477g(約5本)一生涯にわたり食べ続けても健康に影響はないものと考えられます。

お問い合わせ

生活衛生課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
課長:越知 克洋
執行リーダー:栗原 伸二
電話:089-911-1808 FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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2012年5月

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