産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

更新日:2012年5月21日

措置命令

措置命令の内容

愛媛県松山市菅沢町に存する株式会社レッグの産業廃棄物最終処分場の浸出液処理設備の運転を再開し、放流水について「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1に定める基準及び「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」別表第2に定める基準を遵守できる状態とする措置を講ずること。

発出日

平成24年5月21日(月曜日)

発出先

住所 愛媛県松山市菅沢町905番地2
氏名 株式会社 レッグ 代表取締役 田和 篤

履行期限

平成24年5月23日(水曜日)

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項

(抜粋)
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(松山市長)は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一当該保管、収集、運搬又は処分を行った者

発出理由

株式会社レッグが所有する産業廃棄物最終処分場において、平成24年5月21日に産業廃棄物最終処分場の浸出液処理設備が停止した。今後、浸出液処理設備の運転を再開せず、未処理の浸出液が放流された場合、周辺地域だけでなく、流域公共用水域の生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがあるため。

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お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
課長:藤本 則彦
担当執行リーダー:上田 実徳
電話:089-948-6929
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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2012年5月

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