松山市指定居宅介護支援等の基準を定める条例案の概要に対する意見を募集します(募集終了)
更新日:2013年12月27日
意見の募集は終了しました。ありがとうございました。
趣旨
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次地方分権一括法)が平成25年6月14日に公布され、介護保険法(平成9年法律第123号)が平成26年4月1日に改正されます。これまで省令により全国一律に定められていた指定居宅介護支援等及び指定介護予防支援等の基準について、地方自治体が条例で定めることとなりました。
現在、松山市においては、当該条例の案について内容の検討を行っております。
各条例の制定に当たり、その概要について下記のとおり市民意見公募手続を実施します。
つきましては、多数のご意見をお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。
※ 経過措置により、平成27年3月31日までの間において条例が未施行の場合は、省令に定める基準が条例で定める基準とみなされることとなっています。
募集要領
意見募集の内容
- 松山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案の概要
- 松山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例案の概要
対象
市内に在住、通勤若しくは通学している個人又は市内に事業所等を有する方や法人その他団体
募集期間
平成25年11月27日(水曜日)から12月26日(木曜日)まで ※郵送の場合は当日消印有効
提出方法
所定の意見提出書に氏名及び住所(法人その他団体は、名称事業所等の所在地及び代表者氏名)、連絡先等の記載必要事項とご意見を記入いただき、下記のいずれかの方法でご提出ください。なお、意見提出書は記載必要事項が含まれていれば、個々に作成した書面でご提出いただいてもかまいません。
※電話等口頭によるご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。
【介護保険課】
郵送:〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所保健福祉部介護保険課 事業者指定・指導担当
FAX:089-934-0815
電子メール:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
直接提出:介護保険課(市役所別館2階)
資料の入手場所
市役所本庁(介護保険課(市役所別館2階)、市民閲覧コーナー(市役所本館1階)
支所、市ホームページ(下記からダウンロードできます)
(概要)指定居宅介護支援等及び指定介護予防支援等に係る基準条例案(PDF:175KB)
結果の公表
提出された意見の内容やそれに対する松山市の考え方は後日公表します。(ただし、賛否の結論のみを示した意見、単に誹謗中傷するような意見等は除きます。)
意見者の住所、氏名等の個人情報は公表しません。
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お問い合わせ
松山市介護保険課 事業者指定・指導担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6968
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
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