わがまちメール 家賃等代理納付制度について

意見の内容

  厚生労働省により、生活保護受給世帯が入居している民間賃貸住宅の家賃及び共益費について、代理納付制度が認められています。
 しかし、松山市は自治体独自の判断で、管理費・共益費については代理納付の対象外としています。
 厚生労働省の通達にとおりに、管理費・共益費も代理納付の対象にしてもらえませんか。


性別:女性
年代:不明
公開日:22年02月08日
公開番号:2961
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 国の通知で令和2年4月から家賃等を滞納している者及び住宅確保要配慮者の入居を拒まない登録住宅へ入居する場合、原則、共益費を含め代理納付が適用できることになっています。
 しかし、賃貸物件により共益費の対象や内容が異なることや生活保護費を変更した際には共益費の受領者へ返還が発生するなど、一律に代理納付で処理できない状況があります。
 このようなことから、本市では、家賃のみを住宅扶助として代理納付し、共益費の代理納付は実施していませんが、今後、国が全国統一の標準システムを構築していく中で、共益費も代理納付できるよう進めていきたいと考えています。

松山市長 野 志 克 仁
(生活福祉総務課扱い)
受付番号   1008


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お問い合わせ

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