わがまちメール 確定申告後の市民税額が変更にならなかった場合の説明

意見の内容

  昨年亡くなった父の市民税の未納が判明したため、相談に行きました。
 その際、準確定申告をすると減額できるということで方法等を教えてもらい、既に届いている督促は無視し、税額が変更になった後に支払って下さいと説明を受けました。
 ところが税額の変更がなかったため、以前の督促料・延滞金を全額払って下さいと言われました。
 どうして変更がない場合があることや、その際は督促料・延滞金を支払わなければならないこと、また連絡を待つようにと言われていたのに何故こちらから連絡をするまで返答がなかったのかを説明してください。

性別:男性
年代:40代
公開日:19年09月05日
公開番号:2591
全市 その他市政

意見に対する答え

 このたびは、市県民税の申告・納税相談の対応でご不快な思いをおかけしました。
 給与所得者や年金所得者の方からの、市県民税減額の相談の際には、課税状況を確認し、適用されていない医療費や扶養等の控除がある場合は、市県民税が減額となるため、市県民税の申告をご案内し、併せて、給与や年金から源泉徴収された所得税の還付を受けることができる場合には、税務署での確定申告もご案内しています。
 今回の場合は、医療費控除が申告できれば市県民税が減額となるため、医療費の支払額を確認していただくとともに、仮に医療費控除が申告できなくても、準確定申告をすれば所得税の還付を受けることができることから税務署での申告を案内していましたが、説明の際に、医療費の支払額によっては、医療費控除が申告できず市県民税が減額されない場合の手続きについて説明不足がありました。
 市県民税の申告・納税相談の対応については、日頃から市民の皆さんの目線に立ち、分かりやすく丁寧な説明を心掛けていますが、このたびは、申告と納税の手続きに関する説明不足から誤解を招きご迷惑をおかけしました。
 今後も、職員に対し、相談された方の知りたい内容をきちんと把握したうえで、関係課とも連携して、分かりやすく丁寧に説明を行うよう注意・指導を行います。



松山市長 野 志 克 仁
(市民税課扱い)
受付番号   271

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