わがまちメール 保育料の軽減
意見の内容
3人の子育て中です。末娘は保育園に行かせています。この9月から無料だった保育料金が25,000円になり、経済的に厳しいので辞めざるを得ません。息子は慢性疾患ですが、障害児扱いにならないと言われました。
性別:女性
年代:40代
公開日:18年09月20日
公開番号:2462
全市 市民・福祉
意見に対する答え
保育料は、保護者の所得や世帯の状況に応じて、国の規定等に基づき算定することになっていますが、本市では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、市独自に国の基準額より低い保育料としています。
また、多子世帯については、「市民税所得割額が57,700円未満」の場合は、すべての子どもを対象に最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料に、「市民税所得割額が57,700円以上」の場合は、小学校に入る前の子どもで、保育所等を同時に利用する子どもを対象に最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料となる軽減措置があります。
そこで、貴世帯の保育料についてですが、8月までは保育料算定の根拠となる平成29年度の市民税所得割額が57,700円未満であり、兄・姉が一人ずついることから、園児が第3子となり、保育料は無料となっていました。
しかし、9月からは保育料算定の根拠となる平成30年度の市民税所得割額が57,700円以上のため、上記のとおり保育料の計算上、小学生以上の兄・姉は数えないことから、園児が第1子扱いとなり、多子世帯に対する軽減措置が適用されなくなったため、お知らせした保育料となったものですので、ご理解をお願いします。
なお、身体障がい等で手帳の交付や特別児童扶養手当の支給対象児童等の在宅障がい児(者)のいる世帯については、市民税課税世帯でも市民税所得割額77,101円未満の場合は、すべての子どもを対象に第1子は市民税非課税世帯の保育料に、第2子以降は無料となる軽減措置があります。
松山市長 野 志 克 仁
(保育・幼稚園課扱い)
受付番号 311
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