わがまちメール 課税(所得)証明の取得について
意見の内容
1月中旬に市外に転出しました。1月1日は松山市で、妻の所得証明を取るのに委任状がいると言われました。
どうして委任状が必要なのですか。松山市の住民票で家族一緒に転出していることが確認できるのではないでしょうか。どうして委任状が必要なのか根拠を教えてください。
性別:男性
年代:40代
公開日:18年07月05日
公開番号:2433
全市 その他市政
意見に対する答え
わがまちメールをいただきありがとうございます。
税務証明の交付に際しては、所得・財産等個人の秘密に属するものを取り扱うため十分に注意して行わなければならず、地方税法第20条の10は、納税証明書は本人からの交付請求によって請求者本人に関するものに限り本人に交付すると規定しています。課税(所得)証明もこれに準ずるものとして、松山市税務証明事務要領に基づき、本人以外の代理人による交付請求の場合は原則として委任状を必要としています。ただし、本人以外の交付請求者が本人と住民票上同一世帯の親族であれば、本人と同様の取り扱いとして委任状を不要としています。
ご質問のとおり、松山市から転出される時点で住民票が同一世帯であったことは確認できますが、松山市に住民登録のない方については現在の世帯状況の確認ができないため、委任状の提出をいただいた上で交付することとなります。
なお、同一世帯を確認する根拠として、現在の住民票全員の写しの提出によっても交付を行っていますので、ご理解をお願いします。
松山市長 野 志 克 仁
(納税課扱い)
受付番号 164
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