わがまちメール 電動車イスの申請

意見の内容

  生まれつき肢体不自由の3歳の子供の電動車イスを申請しています。申請に行くと「前例がありません。まだ3歳だから。小学校に上がるまでお待ちいただけませんか?」と言われます。法律的には年齢によって一概に判断すべきではないとあります。
 未就学児童の電動車イスの申請は結構あると聞きました。断られるのを覚悟で来ている人は本当に必要な人だと思います。断られるから来ない人もかなりの人数で、まさに氷山の一角だと思います。
 野志市長のお考えをお教え下さい。


性別:男性
年代:30代
公開日:17年09月05日
公開番号:2290
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 電動車いすは身体障害者(児)に対する補装具であり、指定医師の意見書、処方箋等に基づき、必要性を調査し、使用環境や操作技術等を確認後、交付する物品です。
 交付対象としては電動車いす以外の移動手段がない場合を対象要件としており、18歳未満の児童は学校等で使用する教育上の理由で交付する場合があります。
 児童に対する電動車いすの交付については、国の指針では対象者は、学齢児以上を使用条件として、歩行者として必要最小限の交通規則を理解、遵守することが可能な方、操作ノブ等の操作のほか、メインスイッチ、速度切替、発進、停止、速度調整、直進、(直進・蒲鉾・片道傾斜路)走行、S字、クラン走行等、その他移動に必要な操作が円滑に行える方となっています。
 本市では、国の指針を受け、愛媛県の専門機関の助言も参考にした上で交付の判断をしていますが、対象者は、国の指針に基づき義務教育である小学校入学以降としており、担当職員が学校や自宅、病院等に調査に伺い、実際の使用環境や安全性等を十分に調査した上で、学校生活上必要不可欠であり、十分に使用可能な状況であると確認できれば、小学校低学年であっても交付対象としています。
 以上の理由から松山市では未就学児童への公費での電動車いすの交付は対象となりませんので、自費での購入もしくはレンタルでの使用をご検討ください。
 また、現時点でも車いすや座位保持装置等の補装具については、医師の意見書と処方箋に基づき、必要性を確認後、交付は可能ですのでご相談くださいますようお願いします。



松山市長 野 志 克 仁
(障がい福祉課扱い)
受付番号   335


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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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