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松山市    
都市整備部
都市開発課
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2011年08月16日

屋外広告物について

屋外広告物について

 屋外広告物は「良好な景観形成」と「公衆への危害防止」のために、表示・設置にあたっては市長の許可を受けなければなりません。
 
屋外広告物とは
 
広告主の皆様へ
 
なぜ屋外広告物の決まりが必要なのか
 
禁止広告物・禁止物件・禁止地域
 
適用除外
 
罰則等について
 
違反屋外広告物追放ボランティア活動
 
9月10日は「屋外広告の日」
 
松山市屋外広告物条例・施行規則

    1.松山市屋外広告物条例
    2.松山市屋外広告物条例施行規則
    3.別表1(適用除外の基準)
    4.別表2(許可の期間)
    5.別表3(許可の基準)
    6.別表1の解説
    7.別表3の解説
    8.市長が指定する区域等(告示)
    9.表示面積の算定

屋外広告物許可制度
  
 屋外広告物を新規に掲出する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
 許可済の屋外広告物の許可更新申請は、許可期間満了の10日前までに安全点検実施の上で行ってください。
 
屋外広告物表示・掲出許可手続き
 
屋外広告物に関わる申請書のダウンロード
 
屋外広告物許可申請手数料等
 

 
屋外広告業登録制度

 松山市内で屋外広告業を営もうとする方は、市長の登録を受けなければなりません。
 なお、登録を受けていない屋外広告業者が表示・設置した屋外広告物は許可できません。
 広告主の皆様は、発注先業者の屋外広告業登録の有無については特にご注意ください。

登録制度について
 
屋外広告業登録業者一覧
 
屋外広告物講習会について

 
景観保全型広告整備地区


 

 

 

熟田津の道沿道地区広告景観整備事業


 

お問い合わせ

都市開発課

〒790−8571 愛媛県松山市二番町四丁目7−2 本館7階
TEL 089-948-6848

※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:tosikaihatu@city.matsuyama.ehime.jp
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