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屋外広告物は「良好な景観形成」と「公衆への危害防止」のために、表示・設置にあたっては市長の許可を受けなければなりません。
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1.松山市屋外広告物条例
2.松山市屋外広告物条例施行規則
3.別表1(適用除外の基準)
4.別表2(許可の期間)
5.別表3(許可の基準)
6.別表1の解説
7.別表3の解説
8.市長が指定する区域等(告示)
9.表示面積の算定
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屋外広告物を新規に掲出する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
許可済の屋外広告物の許可更新申請は、許可期間満了の10日前までに安全点検実施の上で行ってください。
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松山市内で屋外広告業を営もうとする方は、市長の登録を受けなければなりません。
なお、登録を受けていない屋外広告業者が表示・設置した屋外広告物は許可できません。
広告主の皆様は、発注先業者の屋外広告業登録の有無については特にご注意ください。
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