老齢・障害・遺族年金などの給付、受給者の手続き

更新日:2023年4月1日

65歳になったら 

老齢基礎年金

受給資格期間(保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などの合計)が10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
なお、60歳を過ぎれば、繰り上げて受けることもできますが、この場合の年金額は、受け取るときの年齢・月齢額に応じて、一定の割合で減額されます。他にも注意事項がありますので、国保・年金課までお問い合わせください。
また、65歳から受けずに、75歳までの希望する月まで繰り下げて増額してもらうこともできます(繰り上げ・繰り下げを行った場合、生涯、減額または増額した年金額で変わりません)。
年金額(満額) 【 】内は68歳以上の者の額 (注釈)
 年額 79万5,000円 【79万2,600円】

 月額  6万6,250円 【6万6,050円】

(注釈) 20歳から60歳までの40年間、保険料を納めた場合の年額


合算対象期間(カラ期間)
年金受給資格期間が足りない人でも下記の期間などがあれば年金額に計算されませんが、年金受給資格期間に計算されますので年金を受給できる場合があります。詳しくは国保・年金課までお問い合わせください。

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金・共済組合などに加入していて、本人が何の年金にも加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)
  • 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)
  • 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍の人が海外に在住していた期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間

付加年金

付加保険料(月額400円)を納めている人が老齢基礎年金額に上乗せして受けられます(障害年金受給者は受けられません)。

年金額(年額)
 200円×付加保険料の納付月数

病気やケガなどで障がいが残ったら

障害基礎年金

国民年金に加入中(または加入していた人で60歳から65歳のとき)に初診日(障がいの原因となった傷病やケガで初めて医師の診療を受けた日)のある傷病で、国民年金法に定める1・2級の障がい状態になった人が受けられます。20歳前から障がいのある人は20歳になったときから受けられます。

原則、65歳未満の人が対象ですが、65歳を過ぎても初診日が65歳までにあれば請求できる場合があります。

注釈:初診日の前々月までの加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること、または初診日が令和8年3月31日までにあるときは初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
注釈:生計を維持している18歳までの子ども(18歳に達する年度末)、または20歳未満で障害基礎年金1・2級に該当する程度の障がいのある子どもがいるときは加算されます。
注釈:平成23年4月から、障害年金を受ける権利が発生した後でも、子どものご出産等によって要件を満たすこととなった場合には、子どもの加算を行うことになりました。
平成26年12月1日から児童扶養手当法が改正されました。
同一の子どもを対象とした子どもの加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に子加算を優先して受けられます。そのうえで、子加算の額が、児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受けられます。該当される人は子育て支援課までお問い合わせください。

注釈:国民年金法に定める1・2級と身体障害者手帳の1・2級は異なります。

年金額(年額) 【 】内は68歳以上の者の額
  1級 99万3,750円 【99万750円】
  2級 79万5,000円 【79万2,600円】

子どもがいる場合の加算
  1人目2人目は1人につき  22万8,700円 【67歳以下と同じ】
  3人目以降は1人につき    7万6,200円 【67歳以下と同じ】

20歳前から障がいのある人で障害基礎年金(年金コード2650・6350)を現在受け取っている人は所得制限が設けられております。また所得の申告が必要な場合もあります。

特別障害給付金

障害基礎年金などの受給権のない障がい者に対して、平成17年4月から創設された制度です。

平成3年3月以前に学生であった期間または昭和61年3月以前に厚生年金・共済年金などの加入者の配偶者であった期間において、当時国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する人が受けられます。

給付額(月額)
  1級 5万3,650円
  2級 4万2,920円

注釈:本人の所得制限があります。

ご家族が亡くなられたら

加入されていた年金の納付状況や受給されていた年金によってお手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。

遺族基礎年金

下記のいずれかに該当する国民年金加入者または加入者であった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子ども(注釈1)のある配偶者(注釈2)、または子ども(注釈1)が受けられます。

  • 死亡月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納めていること(免除期間を含む)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人、または令和8年3月31日までに亡くなったときは、死亡月の前々月までの1年間に滞納がないこと

(注釈1)子どもは18歳まで(18歳に達する年度末)の子ども、または20歳未満で障害基礎年金1・2級に該当する程度の障がいのある子ども

(注釈2)平成26年4月からは、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。ただし平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金が対象となります。

年金額(年額) 【 】内は68歳以上の者の額
 79万5,000円 【79万2,600円】

 子どもがいる場合は加算があります。

子どものいる配偶者が受け取る年金額
子どもの数 加算額 合計年金額
1人 22万8,700円
【67歳以下と同じ】
102万3,700円
【102万1,300円】
2人 45万7,400円
【67歳以下と同じ】
125万2,400円
【125万円】
3人 53万3,600円
【67歳以下と同じ】
132万円8,600円
【132万6,200円】

備考:3人目以降は1人につき 7万6,200円 【67歳以下と同じ】

子どものみが受け取る年金額(配偶者がいない場合)
子どもの数 加算額 合計年金額
1人 - 79万5,000円
2人 22万8,700円 102万3,700円
3人 30万4,900円 109万9,900円

備考:3人目以降は1人につき 7万6,200円

注釈:亡くなった人に厚生年金(共済組合)の加入期間があれば、遺族厚生年金(遺族共済年金)が受けられる場合があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

寡婦年金

第1号被保険者・任意加入被保険者期間としての、保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずになくなったとき、その妻(婚姻期間が継続して10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられます。

注釈:夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていたり、妻が老齢基礎年金を受けていた場合、受けられません。
注釈:死亡一時金を受け取る場合は支給されません。

年金額
夫が受けるはずの老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

保険料を納めた合計月数が36月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったときに一時金が受けられます。受けられる遺族は、死亡した人と当時生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、順位もこのとおりです。
注釈:遺族基礎年金または寡婦年金を受ける場合は受けられません。

金額
合計月数 金額
36月以上180月未満 12万円
180月以上240月未満 14万5000円
240月以上300月未満 17万円
300月以上360月未満 22万円
360月以上420月未満 27万円
420月以上 32万円

備考1:合計月数=(保険料納付済月数)+(4分の1免除月数の4分の3)+(半額免除月数の2分の1)+(4分の3免除月数の4分の1)
備考2:付加保険料を3年以上納めていたときはさらに、8,500円加算されます

未支給年金請求

年金は死亡した月分まで受けられます。死亡して受け取ることができなかった年金は遺族の人が受けられます。
受けられる遺族の範囲は、年金を受けていた人と死亡当時生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族で、順位もこのとおりです。
平成26年4月からはこれに加え「それ以外の3親等内の親族(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者など)まで広がりました。
注釈:平成26年4月以降に死亡した方の未支給が対象となります。
年金額
亡くなった人が受け取っていた年金額(死亡月まで)

受給者の手続き

誕生月がきたとき

日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、受給者の皆さんの現況確認を行うこととなり、年金受給者現況届の提出は、平成18年10月から原則不要となりました。

注釈:65歳に達したときの老齢給付裁定請求書(はがき様式)の提出は必要です。

注釈:例外として、下記の例のような、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した現況確認を行えない人については、今後も現況届などの提出が必要です。

  • 個人番号(マイナンバー)が確認できない人
  • 生計維持確認の必要な人
  • 障害者年金受給者で診断書の必要な人
年金受給者現況届
届書の名称 提出期限 届出窓口 添付書類など
年金受給者現況届(はがき形式) 毎年、誕生月の末日 日本年金機構へ郵送 なし

備考1:現況届の提出がないと、年金の支給が一時止まります。
備考2:期限を過ぎて提出された場合、年金の支給が1から2か月遅れることがあります。

住所や年金の振込口座を変えるとき

日本年金機構に受給権者の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として住所変更届の提出は不要です。

振込口座の変更
届出の名称 提出期限 届出窓口 添付書類など
年金受給権者受取機関変更届 14日以内(国民年金) 年金事務所 なし

年金証書を紛失したとき

年金証書の再交付
届書の名称 提出期限 届出窓口 添付書類など
年金証書再交付申請書 すみやかに 年金事務所

なし

お問い合わせ

国保・年金課 年金担当(4番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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