国外転出届(松山市から国外へ引越しをするとき)

更新日:2024年3月1日

松山市から国外へ引越しをするときにあらかじめ行う届出です。
(主な根拠法令:住民基本台帳法第24条)
※転出証明書は発行されません。

※外国人住民の国外転出届は、こちらをご覧ください。

届出期間

おおむね1か月前から受付できます。
※すでにお引越しが終わっていても届出できます。

届出できる人

受付窓口

  • 総合窓口センター(本館1階 市民課)
  • 支所(北条、中島を含む)
  • 出口出張所
  • 北条支所出張所(浅海、立岩、河野、粟井)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

※市民課(市役所本館1階)のみ窓口の時間延長を行っています。
毎週木曜日 午後7時まで(祝日、年末年始を除く)
毎月第2土曜日 午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

国外転出が取り止めになったときは

窓口に来る人の本人確認書類および認印を持参して、国外転出取り止めの届出をしてください 。(代理人が窓口に来る場合は委任状も必要です)

その他

国外転出届に伴う主な手続き

窓口混雑予想

※来庁時の参考として、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。窓口混雑予想カレンダー(PDF:112KB)を作成しておりますので、ご利用ください。

よくあるお問合せ

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お問い合わせ

市民課 住民記録担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館1階
電話:089-948-6337
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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