サービス付き高齢者向け住宅の登録制度

更新日:2024年4月8日

お知らせ

(重要)サービス付き高齢者向け住宅事業者・管理者の方へ向けて、新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する情報を掲載します

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度とは

 「サービス付き高齢者向け住宅」(別称「サ高住」・「サ付」)とは、民間事業者などによって建設、運営され、主に自立又は軽度の要介護状態の高齢者を受け入れることにより、高齢者単身・夫婦世帯が生活相談、食事提供などの生活支援サービス(注釈)を受けながら安心して居住できる高齢者向けの賃貸住宅です。

 サービス付き高齢者向け住宅の登録は「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)」に基づいて行われ、その登録を行うことで、高齢者にとっては、安心して入居できる住宅の情報が広く提供され、事業者にとっては、当面の間、施設整備補助金、税制上の優遇措置、住宅金融機構の融資を受けることもできるなど、高齢者・事業者双方にとってメリットがあります。

 注釈:各サービス付き高齢者向け住宅によって入居者が受けられる生活支援サービスが異なる場合がありますので、ご注意ください。

関連するホームページ

登録物件の情報

(※建設中の物件も登録されていますので、ご了承ください。)

登録するには

登録要件等 ※別途、制度改正等に伴いこれらの基準が追加されることがあります。

項目

基準

登録できる住宅の種別

賃貸住宅又は有料老人ホーム

※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録。

入居者要件

60歳以上の者又は、要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者。

※上記同居者は以下の者に限られる。

 ○配偶者・60歳以上の親族

 ○要介護・要支援認定を受けている親族等

設備基準

規模

1. 各居住部分の床面積は、原則壁芯方法で25平方メートル以上とする。

・ただし、居間・食堂・台所その他居住の用に供する部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル以上とする。

・高齢者の居住の安定確保に関する施行規則(平成23年厚生労働省国土交通省第2号。以下「共同省令」という。)第8条に規定する「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とは、次のことを満たす場合とする。

(1)居間

入居者が共同で利用するための居間は、他の共用設備と区分されたスペースを有し、入居者が快適に過ごせるようテーブルやソファなどを設置したものであること。

(2)食堂

入居者が共同で利用するための食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること。

(3)台所

共用の台所は、他の共用設備と区分されたスペースを有し、調理を行うための適当な広さを確保したものであること。

(4)高齢者が共同して利用する居間、食堂、台所等の床面積の合計(廊下、便所、浴室、収納設備等は除く。)が、入居者(25平方メートル未満の居室の定員)1人あたり概ね3平方メートル以上を確保していること。

2. 居室内の台所、便所、収納設備、洗面所及び浴室を除いた日常生活に有効な部分の床面積は、壁芯方法で13平方メートル以上とする。

設備基準


設備


1. 各居住部分が、原則台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

・ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されたものであることを要しない。

・共同省令第9条に規定する「共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、次のことを満たす場合とする。

(1)台所

共用の台所を設置する場合は、居室のある階ごとに居室3戸又はその端数を増すごとにコンロ(2口以上)、シンク及び調理台を備えたものを1以上設置すること。ただし、事業者が食事を提供する場合は、居室のある階ごとに居室10戸又はその端数を増すごとに1以上の設置とすることができる。

なお、各居室に簡易な台所(コンロ及びシンクを備えたもの)を設置した場合には、共用の台所を居室のある階ごとに設置するのではなく、建物全体で上述の数以上の設置とすることができる。

※食事を提供するための厨房に、入居者が利用可能なコンロ及びシンクを設置する場合は、これらを数に含めることができる。

(2)収納設備

共用の収納設備を設置する場合は、居室のある階ごとに各階の居室数と同数の収納設備を設置すること。

(3)浴室

(ア)共用の浴室を設置する場合は、サービス付き高齢者向け住宅の入居定員が10人又はその端数を増すごとに1以上、かつ、居室数が5戸以上の階には、当該階に1以上の個別浴室を備えることができること。

(イ)いずれかの階に同時に複数人が利用できる共同浴室(浴室の定員と同数の者が同時に快適に入浴することができる適当な広さを有するものに限る。)を設ける場合の個別浴室の数は、(ア)の規定によらず、入居定員数から共同浴室の定員に10を乗じて得た数を控除して得た数が10又はその端数を増すごとに1以上とすることができる。

加齢対応構造等(バリアフリー)の基準


※詳細は加齢対応構造等チェックリストによる


サービス関連

○状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること。

状況把握サービス及び生活相談サービスの基準

○次に掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接し、若しくは近接(歩行距離で概ね500m以内)する土地に存する建物に常駐しサービスを提供すること。

・医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録を受けようとする者である(委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者。

・それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者。

○常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置を設置してサービスを提供。

○状況把握サービスにおいては、資格者が各居住部分の訪問等の方法により、毎日1回以上を提供すること。

契約関連

○書面(電磁的記録を含む)による契約であること。

○居住部分が明示された契約であること。

○権利金その他の金銭を受領しない契約(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)であること。

○入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。

○工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと。

家賃等の前払金を受領する場合

○前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。

○入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること。

○家賃等の前払金に対し、必要な保全措置を講じていること。

申請に必要な書類(登録の更新の場合も同様)

提出部数:各1部

(1) サービス付き高齢者向け住宅登録申請書
※下記申請用のホームページから申請アドレスを取得し、手順に従い必要事項を入力し、入力が完了したら申請書を印刷し、添付資料と併せて提出してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅事業者登録ページ(外部サイトへリンク)(外部サイト)
(2) 間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示)
(3)加齢対応構造等(バリアフリー)等を表示した書類
別紙「加齢対応構造等のチェックリスト」(別紙様式1)
(4) 入居契約に係る約款
(5) (住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合のみ)委託契約に係る書類
(6) (前払金を受領する場合のみ)法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類
(7) 法第17条の規定に基づく登録事項等の説明
別添「登録事項等についての説明」(別紙様式2)

(8) その他市長が必要と認める書類
  (1) 賃貸借契約に関する重要事項説明書(案を含む)
  (2) 当該高齢者向け住宅に関する入居案内パンフレット(案を含む)
  (3) 各居室の床面積計算式(壁芯による計算){居室内の設備を除いた床面積を含む}
  (4) 建築確認検査済証の写し(建築物が建築中の場合は、建築確認済証の写し)
  (5) サービス付き高齢者向け住宅に係るチェックリスト
別添「サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト」(別紙様式3)
  (6) 個人情報利用の同意書(入居者の個人情報を使用、提供又は収集する場合の利用目的等に係る同意)
  (7) 苦情処理体制表
  (8) 防災体制表(避難経路、緊急連絡網等)
  (9) 施設職員勤務表
  (10) (有料老人ホームに該当する場合のみ)有料老人ホーム情報開示一覧表(別記様式4)
  (11) (有料老人ホームに該当する場合のみ)松山市有料老人ホーム設置運営指導指針に規定する重要事項説明書(別記様式5)

変更登録する場合

 登録後、登録事項に変更があった時、又は登録時(再変更を含む)に添付した書類の記載事項に変更があった時は、変更の日から30日以内に、その旨を登録している市長に届け出なければなりません。
 ○変更登録については、登録システムにて変更入力し市へ提出。

登録の更新

 サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度には登録日から5年ごとの更新が義務付けられました。
 登録日を確認の上、登録の有効期間満了日の30日前までには必ず更新手続き(登録の手続きと同様)を行なってください。
 ※既に提出(登録及び変更時)された書類内容に変更がない時は、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略できます。
 更新を行わない場合で、当該住宅において介護等のサービスが提供されるときには、老人福祉法(昭和33年法律第133号)に基づく有料老人ホームの届出が必要となります。

松山市高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱

 松山市では、市内のサービス付き高齢者向け住宅の登録等に関する事務を適切に実施することを目的として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「法」という。)、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令」(平成13年政令第250号)、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」(平成13年国土交通省令第115号。以下「省令」という。)及び「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるため、「松山市高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱」(以下「要綱」という。)を制定し、平成29年4月1日から施行しました。

 この要綱で規定した主な事項は次のとおりです。

サービス付き高齢者向け住宅の手続等に関する様式等

 次のサービス付き高齢者向け住宅の手続等に関し、その様式、添付書類等を定めました。

  • 登録の申請に関する添付書類(規則第7条第14号、要綱第4条)
  • 廃業等の届出(法第12条第1項又は第2項、要綱第15条)
  • 抹消の申請(法第13条第1項第1号、要綱第16条)
  • 申請等の取下げ(要綱第18条)
  • 事業の開始報告(要綱第19条)
  • 定期報告及び事故報告(法第24条第1項、要綱第20条)
  • 同居の申請(規則第3条第2号、要綱第25条)

サービス付き高齢者向け住宅の入居者と同居させることが必要であると市長が認める者

 特別の事情により入居者と同居させることが必要であると市長が認める者について定めました。(規則第3条第2号、要綱第24条)

申請書類等ダウンロード(事業者等が市長に提出するもののみ掲載)

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お問い合わせ

住宅課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6349

E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp

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