指定医療機関(小児慢性特定疾病)

更新日:2024年3月26日

指定医療機関一覧

指定医療機関の一覧はこちらのページをご確認ください。

指定小児慢性特定疾病医療機関について

 平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病患者が医療費の助成を受けることができるのは、都道府県知事又は市長の指定を受けた医療機関等(「指定小児慢性特定疾病医療機関」このページでは「指定医療機関」といいます)が行う医療に限られます。
 そのため、医療費助成を受ける小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、指定医療機関の指定申請手続きが必要となります。

指定の要件

(1)保険医療機関等であること

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業所

(2)児童福祉法第19条の9第2項各号に規定されている欠格要件に該当しないこと

指定医療機関の責務

 指定医療機関の行う診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(下記PDF参照)により良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。

小児慢性特定疾病対象疾病

  (小児慢性特定疾病情報センター)
  各索引から確認したい疾病名を検索してください。
  各疾病「診断の手引」に診断及び対象基準についての記載があります。
  対象基準の記載がない場合は、「厚生労働大臣の定める小児慢性特定疾病及び疾病の程度」(上記PDF参照)を御確認ください。

 また、指定の申請は、指定を受けようとする医療機関の所在地を管轄する都道府県等に対し行います。
 所在地が松山市外の医療機関は、所在地を管轄する自治体の小児慢性特定疾病担当部署に詳細をお尋ねください。

指定申請書様式

 以下の申請書は、両面印刷してご使用ください。

令和3年度から申請書類への印鑑の押印が不要となりました。
様式には、「印」の表記がありますが、押印を省略してご提出いただいたので構いません。

 ※役員名簿は任意様式で結構です。書式を希望される申請者は、下記をご利用ください。

ご申請及びお問い合わせ先

申請書等は持参または郵送で下記窓口(「お問合せ」参照)にご提出ください。

  • 指定申請書は松山市長宛のものをご使用ください。
  • 指定申請の結果については、通知書でお知らせします。
  • 指定医療機関の名称、所在地等は松山市ホームページ等で公表します。

指定医療機関の指定後の諸手続

令和3年度から申請書類への印鑑の押印が不要となりました。
様式には、「印」の表記がありますが、押印を省略してご提出いただいたので構いません。

1.変更の届出

指定申請書の記載事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に変更の届出が必要です。

2.廃止等の届出

業務を休止・廃止又は再開した場合、又は医療法等による処分等を受けた場合は、届出が必要です。

3.辞退の届出

指定を辞退しようとするときは、一月以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。

4.指定更新の申請

指定有効期間は6年以内です。

指定更新の対象医療機関には事前に案内文書を送付します。指定更新を希望する場合は、案内の通り、申請をお願いします。

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お問い合わせ

すくすく支援課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階

電話:089-911-1870

E-mail:sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp

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