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A.住民税の賦課期日から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた者は未成年者となり、合計所得金額125万円以下は住民税が非課税となります。所得税には、この適用はありません。又未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上は成年者とみなされるので、これらの者に対する住民税は成年者と同様に取り扱われます。
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市民税課
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