法人に対する地方税(法人市民税)には、法人税割と均等割があります。
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納税義務がある法人等 |
法人市民税の区分 |
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均等割 |
法人税割 |
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市内に事務所又は事業所がある法人 |
○ |
○ |
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市内に寮、保養所等のみがある法人 |
○ |
× |
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市内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団で、 代表者等の定めのあるもの。公益法人等 |
収益事業を
行うもの |
○ |
○ |
収益事業を
行わないもの |
○ |
× |
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法人等の区分 |
税率(年額) |
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資本金等の額 |
市内の従業員数 |
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下記の(1)〜(4)の法人
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―
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6万円
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1千万円以下 |
50人以下 |
6万円 |
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50人超 |
14万4千円 |
1千万円超
1億円以下 |
50人以下 |
15万6千円 |
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50人超 |
18万円 |
1億円超
10億円以下 |
50人以下 |
19万2千円 |
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50人超 |
48万円 |
10億円超
50億円以下 |
50人以下 |
49万2千円 |
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50人超 |
210万円 |
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50億円超 |
50人以下 |
49万2千円 |
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50人超 |
360万円 |
(1)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益 法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以 外のもの。(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除く。)
(2)人格のない社団等で収益事業を行うもの。
(3)一般社団法人及び一般財団法人。(非営利型法人に該当するものを除く。)
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの。
法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。
14.7%
法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付します。但し、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。
新しい公益法人制度における法人市民税の取り扱いについて
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