松山市屋外広告物条例

更新日:2024年4月1日

目的

この条例は、屋外広告物法(昭和24法律第189号)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的としています。

広告物の在り方

広告物又は広告物を掲出する物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければなりません。

適用上の注意

この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければなりません。

平成27年10月1日以降は新しい条例が適用になります。

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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