住居表示枝番号制度に関するQ&A

更新日:2021年3月29日

住居表示枝番号制度についてのご質問と回答を掲載いたしております。

枝番号付番方法

同番が存在しなくても枝番号の付番は可能ですか?

 同番発生の可能性があると判断された場合のみ、付番が可能です。

現在の住所が 「西石井五丁目12番10号 松山マンション501号」 の場合、枝番号を導入すると「 西石井五丁目12番10-501号」 となるのですか?

枝番号は、建物に1つだけ付番します。したがって、マンション等集合住宅に付番は可能ですが、当該マンションにお住まいの方は、皆様同じ枝番号(住所)をお使いいただきます。
マンション名や部屋番号は、「方書」としてそのままお使いいただくようになります。

2世帯住宅で、入り口が別々でも一つの枝番号しか付番できないのですか?

枝番号は建物ごとに設定いたしますので、同一建物であれば入り口や世帯が別でも同じ枝番号を使っていただきます。

既存建物の枝番号付番は強制ですか?任意ですか?

枝番号の付番は申請があった場合のみいたします。(任意)
枝番号を付番すると、住所が変更になりますので、住民票の異動のほか、各種住所変更手続きを自己の負担にて行なう必要があります。

新築の場合の枝番号付番は強制ですか?任意ですか?

同番発生の可能性がある場合は、出来る限り枝番号をご使用いただきます。

枝番号付番の申請

枝番号付番の申請書はどれですか?

住居番号申出書です。都市デザイン課窓口に設置しています。

マンション等集合住宅への枝番号付番は、居住者1名の申請でも可能ですか?

居住者1名での申請はできません。居住者全員への周知(合意)が必要です。
所有者または管理組合等からの申請が必要です。

借家への枝番号付番は、居住者の申請でも可能ですか?

借家の場合は、家主からの申請が必要です。
但し、家主からの委任状をご持参の場合は、その限りではありません。

その他

枝番号の付番後、枝番号をやめることはできますか?

可能です。住居番号申出書を提出いただき、変更の通知書を発行いたします。

枝番号付番時の「住居番号通知書」とは別に、12番10号が12番10-1号に変わった証明がほしいのですが?

当該通知は枝番号設定時の1通のみの発行です。その他で都市デザイン課から発行できる証明書はございません。個人の方で、住民異動届がお済であれば、住民票等で証明としていただきます

前に住んでいた方が、枝番号を使用していたかどうか知りたいのですが?

前に住んでいた方のお名前はお教えいたしませんが、地図上で場所を教えていただければ、枝番号を使っていた建物かどうかをお教えできます。

枝番号付番前の住居表示番号から、付番後の枝番号を教えて欲しいのですが?

地図上で場所を教えていただければ、枝番号をお教えできます。

お問い合わせ

都市デザイン課(住居表示担当)

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6463

E-mail:disign@city.matsuyama.ehime.jp

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