松山市債権管理条例を制定しました

更新日:2019年4月12日

1.条例制定の目的

市の債権の管理に関する事務の処理基準を定めることにより、債権管理の適正化を図り、公平な市民負担を確保し、円滑な行財政運営を確立することを目的に制定しました。

2.条例の要点

(1)条例の対象

市が扱う全ての債権を対象とします。

(2)法規定の徴収手続

市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、原則として法令の規定に基づいて、督促及び強制執行等を行います。

(3)債務者に関する情報の共有

法令の守秘義務に反しない限りにおいて、個人情報保護条例による制限の例外として、庁内において滞納整理を行う上で必要な情報を共有します。

(4)債権の放棄

適切な債権管理を徹底して、なお徴収が不能又は不適当と判断される場合は、その債権を放棄できるものとします。なお、債権を放棄したときは、議会に報告します。

(5)延滞金の徴収(公債権に限定)

納期内納付した者と、納期後に納付した者の公平性の確保と、納付内納付の促進のため、公債権について原則延滞金を徴収し、市税における延滞金計算を例に算定方法を統一します。

(6)督促手数料の廃止(公債権に限定)

債権管理の統一的な処理基準を定める条例の制定に合わせて、市税を含む全ての公債権における督促手数料を廃止します。

〇条例の詳細な内容は、下記PDFよりご覧ください。

3.条例の施行日

平成31年4月1日(上記(5)、(6)の規定については、平成32年4月1日施行)

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お問い合わせ

松山市役所 理財部納税課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6316

E-mail:nouzei@city.matsuyama.ehime.jp

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