松山衛生事務組合

更新日:2024年3月27日

 広域行政によるし尿処理並びに公害防止などを目的として、昭和41年4月松山市、温泉郡重信町、温泉郡川内町、伊予郡砥部町の1市3町によって一部事務組合を設立し、昭和44年4月から操業を開始しました。
 清潔で快適な環境づくりが求められている中で欠くことのできない役割を果たしています。

事務局移転のお知らせ

令和6年4月1日から事務局を下記のとおり移転します。お問い合わせの際にはご注意ください。
【現在】
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 松山市役所第4別館4階
電話:089-948-6431
【移転先】
〒791-1134 愛媛県松山市恵原町甲880番地(江南荘内)
電話:089-968-2725

運営施設

構成団体(2市2町による共同設置)

  • 松山市
  • 東温市
  • 伊予郡砥部町(処理区域は旧伊予郡広田村を除く)
  • 上浮穴郡久万高原町

構成団体の負担金の負担割合

  • 松山市  100分の80.75
  • 東温市  100分の7.59
  • 砥部町  100分の7.48
  • 久万高原町  100分の4.18
沿革
期日 内容
昭和41年4月2日 一部事務組合設立(松山市ほか3町で構成)
昭和44年4月 日量250キロリットル施設の操業開始
昭和49年度 既存施設の改良工事及び日量100キロリットル施設の増設工事着手
昭和51年4月 同工事竣工
昭和56年10月 日量250キロリットル施設の老朽化に伴う更新及び全施設能力に対応した高度処理施設の新設工事着手
昭和59年3月 同工事竣工
平成5年9月 日量100キロリットル施設及び汚泥処理施設の老朽化に伴う更新事業着手
平成8年3月 同工事竣工
平成16年9月 旧温泉郡重信町と旧温泉郡川内町が合併して東温市となる
平成17年1月 旧北条市・旧温泉郡中島町が松山市に編入合併
平成17年1月 旧伊予郡砥部町・旧伊予郡広田村が合併し、伊予郡砥部町となる

循環型社会形成推進地域計画事後評価の公表について

平成29年度から令和3年度を計画期間とした松山衛生事務組合循環型社会形成推進地域計画(第2次)の計画期間満了に伴い、循環型社会形成推進交付金要綱に基づき、事後評価を行いましたので結果を公表します。

松山衛生事務組合特定事業主行動計画の策定について

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、 「松山衛生事務組合特定事業主行動計画」を策定しました。本計画に基づき、性別や世代を問わず、全ての職員が働きやすく働きがいのある職場づくりを目指し、取り組んでいきます。

女性の職業選択に資する情報の公表

女性活躍推進法第21条に基づき、女性の職業選択に資する情報を公表します。

職員の給与の男女の差異の情報の公表

女性活躍推進法第21条に基づき、職員の給与の男女の差異の情報を公表します。

特定事業主行動計画の実施状況の公表

次世代育成支援対策推進法第19条第5項及び女性活躍推進法第19条第6項に基づき、特定事業主行動計画の実施状況を公表します。

障がい者活躍推進計画の公表

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、令和2年4月1日に、当事務組合の任命権者が障がい者活躍推進計画(障がい者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することを推進するための取組に関する計画をいう。)を作成しました。
 つきましては、同条第5項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

障がい者活躍推進計画の実施状況の公表

障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項の規定に基づき、令和4年度の障がい者活躍推進計画の実施状況を以下のとおり公表します。

第1期 松山衛生事務組合温暖化対策実行計画

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、松山衛生事務組合の事務や事業で排出される温室効果ガスの削減計画を定めた「第1期 松山衛生事務組合温暖化対策実行計画」を策定しました。
 計画期間は令和3年度(2021年度)から令和12年度(2030年度)までとします。

温室効果ガス排出量 実績報告

松山衛生事務組合監査基準

地方自治法第198条の4第1項の規定により「松山衛生事務組合監査基準」を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。

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お問い合わせ

松山衛生事務組合 事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館4階

電話:089-948-6431

E-mail:eiseijimu@city.matsuyama.ehime.jp

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