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松山市    
総合政策部
水資源担当部長付
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2011年04月26日

雨水利用促進助成制度について


<お知らせ>

●平成22年4月1日以降の申請分から、助成制度が一部変更になりました。(平成22年3月1日号の広報まつやまに掲載)

主な改正内容は下記のとおり

●雨水利用助成制度に関するお問い合わせのうち、代表的なものをご紹介します。(Q&A)

 

雨水利用助成制度について

 松山市では、水資源の有効利用策の一つとして雨水の利用を普及させるため、雨水貯留施設の設置に対して助成制度を行っています。
 以下の内容は、あくまでも本市の助成制度を利用する場合の要件等であり、他の雨水利用方法を否定するものではありません。

 

 

 

雨水利用のメリット

○自前の水源として・・・
  散水や、水洗トイレの洗浄水等に有効に使うことができます。

○洪水・浸水防止に・・・
  一度に下水道等に流れ出ることを防ぎ、洪水や浸水の防止につながります。

○災害に対応・・・
  貯めた雨水は、初期消火や災害の対応等、非常時の生活用水にも利用できます。

 

 
助成対象者

市内において自らが所有し、かつ自らの居住または業務(営業活動等)のために使用する建築物に雨水貯留施設を設置する方(法人も可)

※建築物とは、屋根、雨どい等の集水設備を有する構造物をいい、簡易な構造の車庫、倉庫を除きます。(カーポートや組立式物置は不可)

※借家等の賃貸だけのために使用される建築物を除きます。

※自らが管理する浄化槽等の貯留施設を自ら利用するための雨水貯留施設に改造する場合も対象となります。

ただし、次の場合は対象外となります。

 ●松山市浄化槽の「雨水貯留浸透施設改造助成金交付要綱」による助成を受けられる方

雨水貯留施設改造への助成金についてはこちら

 ●「松山市大規模建築物の節水対策に関する条例」第2条第2項に規定する対象建築物(倉庫や駐車場などの水を使わない部分を除いた床面積の合計(延べ面積)が1,000平方メートル以上の建築物)に設置する場合

大規模建築物の節水対策についてはこちら



交付回数

 同一の建築物につき1年度に1回

 

  助成対象となる雨水貯留施設

以下のいずれにも該当する雨水貯留施設を設置してください。

  • 水漏れしないもの
  • 貯留した雨水を汚染することがなく、かつ、日光を遮断できる材質又は構造であるもの
  • 貯留した雨水の蒸発及びほこり等の混入の防止ならびに内部の清掃が可能な構造であるもの

 ※条件を満たす製品であるかどうかは事前にお問い合わせください。

 ※また、タンク内に水道水を補給する場合や、利用した雨水を下水道に接続する場合には、水道法等その他の関係法令に定める基準を遵守してください。

雨水貯留施設の容量に応じて、3つの規模に区分され、それぞれ助成額や手続きが異なります。

区分

容量等

小規模雨水貯留施設

貯留容量が100リットル以上1,000リットル未満のもの
※何基かを連結して設置するなど、合計100リットル以上になるものは可(100リットル未満は不可)

中規模雨水貯留施設

有効貯留容量が1,000リットル以上5,000リットル未満のもの

大規模雨水貯留施設

有効貯留容量が5,000リットル以上で、雨水利用のための配管・ポンプ設備を備えたもの

 


 
助成金について

規模別の改正内容及び手続き等は以下のとおりです。


小規模雨水貯留施設を設置する場合

助成対象となる費用

 下記1〜3の合計額(消費税及び地方消費税を含む)

 

要件等

限度額

ア.雨水タンク 
本体の購入価格

・雨水タンクとして販売されているものが対象

・中古品は対象外

※不明な場合は、事前にお問い合わせください

メーカー等が定めた価格等に基づき、市が製品ごとに定める本体限度額以内

※市が定める本体限度額一覧は、このページの下部にPDFファイルを掲載しています。(一覧に掲載されていないタンクについては、事前にご相談ください。)

イ.雨水利用
設備の購入価格

貯留した雨水を利用するための配管、ポンプ、架台、転倒防止チェーン等の設備が対象

イとウの合計額は、アの価格の10%以内

ウ.設置工事に要した費用

・設置業者等に支払った工事代金
・タンクの運送料も可

 ※対象費用にかかる消費税及び地方消費税も助成対象に含まれます。

助成金の計算方法等

助成対象額(1と2の合計額)

×3分の2=

3.助成額

(千円未満切捨て)

(下表の限度額以内)

1.雨水タンク本体の
購入価格(上記ア)

2.その他の費用
(上記イ+ウ)

(本体限度額以内)

(1の10%以内)

3の助成額は、タンクの容量(複数の場合は合計の容量)に応じて、下表の金額を上限とします。

容量

助成限度額

100リットル以上200リットル未満

3万円

200リットル以上400リットル未満

6万円

400リットル以上600リットル未満

9万円

600リットル以上800リットル未満

12万円

800リットル以上1,000リットル未満

15万円

 


申請の手順

※平成22年4月1日以降の申請分から、設置前に事業指定申請が必要になっております。事業指定を受ける前に設置すると助成対象となりませんのでご注意ください。

1.設置したいタンクの品名・容量・金額と設置場所をご検討ください。

         ↓

2.タンクの購入・設置工事前に「小規模雨水貯留施設助成対象事業指定申請書」を水資源担当部長付に提出してください。工事着手予定日の6ヶ月前から受け付けます。(郵送も可)

  ※申請書の様式は、申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。「雨水タンクを購入する場合」と「浄化槽等を転用する場合」の2種類がありますので、お間違いのないようご注意ください。

<添付書類>

 1.雨水タンクを購入する場合
   タンクの品名、貯留容量、材質その他仕様を明示したカタログ等

 2.浄化槽等を転用する場合
  ・浄化槽等の貯留容量を明示した書類
  ・転用に要する費用の明細を記した見積書

 3.設置する建築物の用途が車庫、倉庫またはその他の場合は、敷地内の建物の配置及び設置する位置がわかる図面

         ↓

3.市が書類審査を行ったあと、「小規模雨水貯留施設助成対象事業指定通知書」等を送付します。(必要に応じて現地確認をする場合があります)

<送付書類>

1.小規模雨水貯留施設助成対象事業指定通知書
  (本体限度額等をお知らせします)

2.設置工事及び交付申請に関する注意事項

3.小規模雨水貯留施設助成金交付申請書(様式)

         ↓

4.タンクの購入、設置工事を行ってください。
※事業指定通知の際に、市がお知らせする事項に注意して設置を行ってください。
※事業指定申請の内容と大きく異なる場合(タンクの品名や容量、設置場所が変わる場合等)は、変更申請が必要となりますので、水資源担当部長付までお知らせください。

         ↓

5.設置完了後6ヶ月以内に「小規模雨水貯留施設助成金交付申請書」を水資源担当部長付に提出してください。
(申請書の様式は事業指定通知時にお送りしますが、「申請書ダウンロード」のメニューからもダウンロードできます。事業指定申請時と同じ印鑑を押印)

<添付書類>

1.雨水タンクを購入した場合
  ・本体の購入価格の支払を証明できる書類(領収証等)
  ・雨水利用設備(ポンプ・架台等)の購入および設置工事に要した費用を証明できる書類(領収証等)

2.浄化槽等を転用した場合
  ・浄化槽の転用に要した費用の支払を証明できる書類

3.設置状況を示す写真(遠景と近景 各1枚)

         ↓

6.市が書類審査を行ったあと、「小規模雨水貯留施設助成金交付決定通知書」等を送付します。(必要に応じて現地確認を行います)

<送付書類>

1.小規模雨水貯留施設助成金交付決定通知書

2.請求書

3.請求書提出にあたっての注意事項

         ↓

7.請求書に必要事項を記入しご返送ください。
 請求書は、交付決定通知時に送付するものを使用し、申請者名義の口座をご指定ください。(申請書と同じ印鑑を押印)

         ↓

8.市に請求書が届きましたら、2週間程度で指定の口座に入金します


注意点

 

中規模・大規模雨水貯留施設を設置する場合

中規模雨水貯留施設の助成内容


 

 

 

助成額

設置工事費(製作費または購入価格及び設置工事に要した費用の合計額。)の3分の2で、下表の金額を限度とする。

助成限度額

配管・ポンプ設備を備えていないもの

18万円

配管・ポンプ設備を備えたもの

20万円

配管・ポンプ設備を備え、かつ水洗トイレに利用するもの

25万円

※対象費用にかかる消費税及び地方消費税も助成対象に含まれます。また、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

※小規模なタンク(容量1,000リットル未満)を連結して、有効貯留容量が1,000リットル以上となる場合、タンク1基あたりの助成対象額は、小規模貯留施設助成金の計算と同様、本体限度額以内とします。

 

大規模雨水貯留施設の助成内容

有効貯留容量1,000リットルあたり5万円、または設置工事費(中規模と同様)の3分の2のいずれか低い方の額で、上限300万円。(助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。)

 

中規模・大規模雨水貯留施設の申請手順

※着手前に事業指定申請が必要ですので、事前にご相談ください。

助成対象
事業指定
申請

工事着手前に中・大規模雨水貯留施設助成対象事業指定申請書を提出
(申請書は「申請書ダウンロード」のメニューからダウンロードできます。) 

※建売住宅等で設置工事の着工前に申請者が決定していない建築物については、建築物の工事をする者が事業指定申請を行うことができます。詳しくはお問い合わせください。

添付書類

  • 配置図及び給排水系統図
  • 施設の有効貯留容量、材質などの仕様を明示した書類(パンフレットなど)
  • 工事契約書又はこれに準ずる書類(見積書等)

  

助成対象確認

指定通知書送付

 

工事着手〜完了
(工事状況・設置状況の分かる写真を撮影してください)

※事業指定申請時の完了予定日よりも完成が遅れる場合は、必ずご連絡ください。

 

助成金
交付申請

設置完了後1年以内に中・大規模雨水貯留施設助成金交付申請書を提出

添付書類

  • 中・大規模雨水貯留施設設置証明書
  • 設置工事費の支払いを証明できる書類(領収証)
  • 設置状況を示す写真
  • 建築工事を伴う場合は、建築基準法に基く検査済証の写し

 

設置確認<検査>

助成金交付決定

(請求書送付)

 

助成金
請求

請求書を記入(本人名義の口座を指定)のうえ、提出

(申請書と同じ印鑑で押印)

 ↓

助成金 交付 


 

注意点

事業指定申請書が提出されてから、事業指定通知書を送付するまで1〜2週間程度かかりますので、工事着工の予定日からは2週間ほどの余裕をもってご申請ください。

 
助成制度に関する資料等について

市が定める小規模雨水貯留施設の本体限度額一覧を掲載しています。

また、本市の雨水利用助成制度を紹介したチラシを掲載しております。

小規模雨水貯留施設本体限度額一覧表(PDF130KB)
助成制度チラシ(PDF280KB)
お問い合わせ

水資源担当部長付

〒790−8571 愛媛県松山市二番町四丁目7−2 本館4階
TEL 089-948-6223

※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:mizushigen@city.matsuyama.ehime.jp
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