埋蔵文化財包蔵地とは、国民の共有財産である埋蔵文化財(土器、埴輪、古墳など)が地中に埋もれている土地のことです。埋蔵文化財包蔵地は、正式には文化財保護法第93条により「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」とされています。松山市では埋蔵文化財包蔵地を市内約370か所に定めています。
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埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う前の届出について | | 文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地内において住宅建築や造成などの土木工事等を行う場合には、着手する60日前までに届出をしなければなりません。(国の機関や地方公共団体等が工事を行う場合は、あらかじめその旨の通知が必要となります。)工事の場所が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかご確認の上、届出をお忘れにならないようご注意ください。
届出の詳細についてはこちらをご覧ください。
松山市内の「埋蔵文化財包蔵地図」を、松山市教育委員会文化財課で配布しています。また、埋蔵文化財包蔵地の該当区域について窓口、電話、FAX、電子メール(FAXや電子メールでのご照会の際には、位置のわかる小縮尺の地図をお送りください)でのご照会も受け付けています。 お問合せは下記の「埋蔵文化財担当」までお願いします。
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6−1 松山市庁舎第4別館2階 地図はこちら 松山市教育委員会 文化財課 埋蔵文化財担当 TEL 089-948-6605 FAX 089-931-6248 E-mail:kybunka@city.matsuyama.ehime.jp
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