納税義務者が亡くなられた場合の質問

更新日:2021年10月6日

Q2. 納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

A.現所有者の申告及び相続人代表者の手続き
 土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人等)」が納税義務者となります。
 相続登記が完了するまでの間は、現所有者である相続人の方の代表者に納税通知書を送付しますので、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」の提出をお願いします。
 提出があった年の翌年度から、「現所有者の代表者(亡くなられた登記名義人様分)」の名称で納税義務者として登録して納税通知書を送付します。
 ただし、相続登記を完了している方は、登記に従って翌年度の納税義務者が変更されますので、提出の必要はありません。
 くわしくは、資産税課までお問い合わせください。

未登録家屋の所有者を変更した場合は、関係書類を添えて固定資産(未登録家屋)所有者変更届の提出をお願いします。

お問い合わせ

資産税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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