平成19年、平成20年に入居した場合の住宅ローン控除

更新日:2012年3月1日

 平成19年、平成20年に入居した人は市県民税から住宅ローン控除をうけることはできませんが、所得税においては平成19年または平成20年に住宅を購入・入居した人で住宅ローンがある場合は、控除率を引下げたうえで従来の住宅ローン控除の控除期間を5年延長するといった特例が創設されました。

この特例は下の図のように、現行の住宅ローン控除との選択になります。

平成19年に住宅を取得し居住した場合

現行

特例

控除期間

10年

15年

ローン残高

2,500万円以下の部分について適用

変更なし

最高限度額

200万円

変更なし

適用年控除率

1~6年1.0%
(1年での最高控除額25万円)
7~10年0.5%
(1年での最高控除額12万5千円)

1~10年0.6%
(1年での最高控除額15万円)
11~15年0.4%
(1年での最高控除額10万円)

平成20年に住宅を取得し居住した場合

現行

特例

控除期間

10年

15年

ローン残高

2,000万円以下の部分について適用

変更なし

最高限度額

160万円

変更なし

適用年控除率

1~6年1.0%
(1年での最高控除額20万円)
7~10年0.5%
(1年での最高控除額10万円)

1~10年0.6%
(1年での最高控除額12万円)
11~15年0.4%
(1年での最高控除額8万円)

詳細は松山税務署へ TEL 089-941-9121

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6291~6297
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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