転出証明書の郵便請求
更新日:2020年3月27日
お知らせ
- 窓口で手続きをする人は、
転出届のページをご覧ください。
- 国外へ転出する人は、転出証明書郵便請求書をお送りいただくだけで手続きは終了です。転出証明書は発行されません。
請求の方法
1.転出証明書郵便請求書
2.返信用の封筒(宛先・宛名を記入し、返信用切手を貼ったもの)
ただし、転出証明書は原則、新住所又は住所地(住民票登録地)以外にはお送りできませんのでご了承ください。
3.請求者の本人確認書類(詳細はこちら)のコピー
上記のものを同封し、下記の宛先までお送りください。 ※手数料は無料です。
〒790-8571
愛媛県松山市二番町4丁目7番地2 松山市役所 市民課 届出受付担当
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した郵便での転出手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード(以下「カード」という。)をお持ちの場合、カードを利用した転出届を行えます。
カードを利用して転出する場合は、次の書類を送付してください。
- 転出証明書郵便請求書
- 請求者の本人確認書類(詳細はこちら)のコピー(カードのコピーでも可。ただしマイナンバーカードをコピーする場合は顔写真付きの表面のみをコピーしてください。)
上記のものを同封し、下記の宛先までお送りください。 ※手数料は無料です。
〒790-8571
愛媛県松山市二番町4丁目7番地2 松山市役所 市民課 届出受付担当
転出の手続き終了後、担当者より電話連絡します。必ず、日中に連絡の取れる電話番号を請求用紙にご記入ください。
電話連絡を受けた後、カードを持って、新しい住所地の市区町村役場で転入の手続きを行ってください。その際、カードの暗証番号(4桁)が必要です。
請求用紙
- ダウンロードをご利用する前に、注意事項をお読みください。
注意事項
- 請求されてから転出証明書が届くまで郵便事情にもよりますが、1~2週間程度かかります。お急ぎの場合は、往信・返信とも『速達』扱いにしてください。※『速達』 料金も自己負担です。
- 本人・旧世帯主・旧世帯員以外の人から申請する場合は委任状が必要です。
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から三ヵ月以内のもの)が必要です。
- 返信用封筒に同封しています転出に関する案内文書を参考に、漏れのないお手続きをお願いします。
カードを利用した手続きの際の注意事項(マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は必ずお読みください)
マイナンバーカード、住基カードを利用した手続きを行う方は、
- 新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。その日を過ぎると、カードを利用した転入およびカードの継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
- 何らかの理由により、カードを利用した転入届ができなかった場合でも、紙の転出証明書による転出手続きは可能です。再度ご請求ください
お問い合わせ
市民課 届出受付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町4丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6347
