法人の債権者が住民票の写しを郵便で請求する方法について

更新日:2022年1月19日

法人の債権者が、自己の権利を行使するため、債務者などの住所を確認する必要がある場合、住民票の写しを請求するときは、以下にご注意ください。

必要書類

  1. 請求書
  2. 疎明資料(請求者(債権者など)と対象者(債務者など)が確認できる契約書、申込書、訴訟の結果が分かる正本などのコピー)及び必要に応じて譲渡証明書などのコピー
  3. 法人の資格証明(登記事項証明書、代表者事項証明書など)のコピー
  4. 担当者の社員証、本人確認書類(運転免許証など)のコピー
  5. 返信先を確認する資料
  6. 返信用の封筒(返信先、返信住所を記載し、切手を貼付したもの)
  7. 手数料

請求書について

請求書には次の項目及び内容は必須です。必ず記載してください。

  • 請求日
  • 宛先 松山市長あて
  • 請求者 代表事務所の住所、役職、氏名、押印
  • 担当者 部署名、役職、氏名、電話番号
  • 表題 住民票郵便請求書
  • 具体的な請求理由及び使用目的

使用目的は「債権保全」だけでは曖昧なため、「支払いが滞っている債務者と不通となっていることから、債務者の所在確認のため、住民票の写しを1通請求します。」「債権回収に係る裁判に使用するため、債務者(被告)の住民票の写しを1通請求します。」など具体的に記載してください。

  • 対象者の情報 住所、氏名(分かれば生年月日)
  • 必要なもの 住民票の世帯一部の写し 1通
  • 誓約

「今回取得する住民票の写しは、使用目的以外には使用しないことを誓約します。」など

  • その他

本請求に当たり必要な補足情報を記載してください。

手数料

住民票の写しを発行する手数料は、1通あたり300円です。
手数料は定額小為替・普通為替を同封いただくか、現金を現金書留でご送付ください。
定額小為替・普通為替は、ゆうちょ銀行直営店または郵便局(銀行代理業者)でお買い求めください。
契約当時から転出、転入などにより、住民票の写しが複数あり、古い住民票の写しも必要な場合は、複数通の発行となり、手数料も通数分必要です。
返金が発生する場合は定額小為替を同封いたしますが、返金額の定額小為替が用意できない場合があります。その場合、手数料額の定額小為替を送付いただくよう連絡いたしますので、ご協力ください。

注意事項

  • 本籍、筆頭者の表示が必要な場合は、その理由を請求書に記載し、理由を証する疎明資料のコピーをご貼付ください。理由によっては、表示できない場合があります。
  • 法人が請求する場合、代表者若しくは管理人が請求者となります。資格証明書で確認できる方から請求してください。
  • 押印は、法人の代表者印、会社印など申し出の意思が確認できるもので可
  • 資格証明は発行されてから3か月以内のもの
  • 債権譲渡、商号変更などがありましたら、疎明資料の債権者から現在に権利の異動が分かる資料も必要です。
  • 本人確認書類は有効期限内のもの
  • 返信先を確認する資料は、資格証明書、防火管理責任者の届出書(届出済みのもの)など、公に証明できるものをご用意ください。
  • ここで説明している内容は一般的なものとなります。案件により追加で資料をお願いする場合がありますので、ご理解ください。

請求先

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2
松山市役所 市民課 郵便請求担当
電話:089-948-6342 または 089-948-6339

お問い合わせ

市民課 郵便請求担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6342

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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