令和4年4月1日から民法の改正(成年年齢関係)により一部の戸籍届出が変更となります。
更新日:2022年3月7日
令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、戸籍届出についても取り扱いが変更になります。
戸籍届出に関する主な変更点
婚姻届について
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の方(平成16年4月2日生~平成18年4月1日生)は婚姻することができます。
なお、その場合には、未成年のため従来どおり父母の同意が必要となります。
養子縁組届について
養親となることができる年齢は、引き続き20歳以上です。令和4年4月1日以降も変更ありません。
証人を必要とする届出について
婚姻などを届出する際に要する証人は成年である必要があります。
成年に達する年齢の引き下げにより、証人の年齢は18歳以上とされます。
なお、この規定は「協議上の離婚届」、「養子縁組届」、「協議上の養子離縁届」も同様です。
分籍届について
成年に達する年齢の引き下げにより、分籍できる年齢は18歳以上とされます。
ただし、引き続き、戸籍の筆頭者及び配偶者は分籍できません。
その他、成年年齢引き下げについて
法務省ホームページ【民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)】(外部リンク)
その他、民法の一部を改正する法律(成年年齢)に関することは、法務省ホームページにて、ご確認ください。
お問い合わせ
市民課 戸籍担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6344
