令和3年度国保料を試算してみよう

更新日:2024年4月1日

  • このページでは次の方法でご自身の国民健康保険(以下、国保)料を試算、またはご確認いただけます。ただし、試算の結果はあくまでも概算となりますので、納入通知書の正式な金額と異なる場合があります。ご了承ください。
  1. 給与所得の源泉徴収票を見ながら試算してみましょう
  2. 簡易計算シート(エクセル)で簡単試算
  3. (特集)法定軽減による国保料の増減
  • 試算の方法を通じて、国保料の決まり方等をご理解いただけますと幸いです。

制度のあらまし

国保のしくみ

  • 国保は、ご加入者のみなさまが万一の病気やけがなどの場合に安心して病院などを受診できるよう、収入等に応じて納める国保料と国・県・市からの補助金などを財源として運営しています。国保料は、みなさまの医療費や出産育児一時金などにあてられる貴重な財源ですので、必ず納期限内に納めましょう。

国保料の納付義務者

  • 国保料を納める義務は世帯主にあると法律で定められています。
  • そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保の加入者がいれば納入通知書は世帯主(擬制世帯主)宛に送られます。
    ※国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。

国保料の計算の仕方

国保料の決まり方

  • 国保料は、世帯単位に年度単位(4月~翌年3月)で決まります。
  • 毎年、4月から翌年3月までの1年間分の国保料は6月に決定し、年間国保料を10回に分割した納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を6月中旬に世帯主の方へお届けします。4月期と5月期の納付はありません。
  • 年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。
     (※国保料は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。)
令和3年度の国保料率等一覧

区分

医療分

(加入者全員が負担する医療給付費などに充てられる国保料)

支援分
(0歳から74歳までの方で後期高齢者医療制度を支援する国保料)

介護分
(40歳から64歳までの方で介護保険制度を支える国保料)

所得割額

(世帯の加入者の所得に応じて計算)

加入者全員の

「令和2年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)

×9.4%

加入者全員の
「令和2年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)
×3.4%

40歳から64歳の加入者全員の
「令和2年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)
×2.7%

均等割額

(世帯の加入者の人数に応じて計算)

23,520円

8,040円

7,320円

平等割額

(一世帯いくらと計算)

21,840円

6,960円

4,680円

最高限度額

(各限度額を超えて納める必要はありません)

630,000円


190,000円


170,000円


※「令和2年中の基礎控除後の総所得金額等」とは、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの1年間の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額です。
※税法上の扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの「各種所得控除」は、国保料の計算では適用されません。基礎控除43万円のみ適用されます。(住民税と国保料では控除する項目が異なります)
※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます。

年齢によって納める国保料が異なります

  • 国保料は、上図の通り「医療分」「支援分」「介護分」の3つの区分で構成され、
    それぞれ所得割額、均等割額、平等割額を計算し、その合計額が年間国保料となります。
年齢別の国保料内訳表

年齢区分

国保料の内訳

40歳未満の方

医療分+支援分
※介護分の負担はありません

40歳以上65歳未満の方
(介護保険の第2号被保険者)

医療分+支援分+介護分

65歳以上75歳未満の方
(介護保険の第1号被保険者)

医療分+支援分
介護保険料は、国保料とは別に介護保険課から通知が届きます

非自発的失業者に対する国保料の軽減制度があります

  • 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、市役所窓口等にて手続をしていただくことにより、一定の期間、国保料が軽減されます。
  • 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりません。

任意継続保険制度をご存知ですか?

  • 職場の健康保険の任意継続制度に加入する場合、保険料は離職時の給与から計算します。なお、在職中は保険料を会社と折半しますので、給与からは本来の保険料金の2分の1が控除されていたことになりますが、任意継続制度の場合は会社負担がなくなりますので、目安として在職中の2倍の保険料がかかります(それまでの会社負担によっては2倍以上となる場合もあります)。
  • ただし、保険料の上限があり、在職中の料金の2倍よりも安い保険料で加入できる場合があります。詳しくは職場の健康保険へお問い合わせください。

<関連リンク> 詳しくはこちらをご覧ください

給与所得の源泉徴収票を見ながら試算してみましょう

具体例 ~ある3人家族の場合~

ある3人家族を例にとって、実際に国保料を計算してみましょう。

<ポイント>

  • 「42歳・夫(世帯主)、38歳・妻、中学生・子」の3人家族全員が国保に加入中
  • 収入は夫の給料のみで令和2年中の収入総額は3,200,000円(=源泉徴収票の支払金額)
  • 国保料内訳
     夫(42歳):医療分+支援分+介護分
     妻(38歳):医療分+支援分
     子(中学生):医療分+支援分

国保料計算の手順

  1. 「令和2年中の基礎控除後の総所得金額等」を計算
  2. 医療分国保料を計算(全員分)
  3. 支援分国保料を計算(全員分)
  4. 介護分国保料を計算(夫のみ)
  5. 医療分、支援分、介護分それぞれを合計し年間国保料を計算
    ※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます。

1.「令和2年中の基礎控除後の総所得金額等」を計算

2.医療分を計算(全員分)

医療分(全員分)
種別 内訳
所得割額

1,730,000円(令和2年中の基礎控除後の総所得金額等)×〔医療分の所得割率〕9.4%=162,620円

均等割額 23,520円×3人=70,560円
平等割額

21,840円

医療分
合計

255,020円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます

3.支援分を計算(全員分)

支援分(全員分)

種別

内訳

所得割額

1,730,000円(令和2年中の基礎控除後の総所得金額等)×〔支援分の所得割率〕3.4%=58,820円

均等割額

8,040円×3人=24,120円
平等割額 6,960円

支援分
合計

89,900円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます

4.介護分を計算(夫分のみ)

介護分(夫分のみ)
種別 内訳

所得割額

1,730,000円(令和2年中の基礎控除後の総所得金額等)×〔介護分の所得割率〕2.7%=46,710円

均等割額 7,320円×1人=7,320円
平等割額 4,680円

介護分
合計

58,710円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます

5.年間国保料を計算

  • 〔医療分合計〕255,020円+〔支援分合計〕89,900円+〔介護分合計〕58,710円〔年間国保料〕403,630円
  • 令和3年度国保料(令和3年4月~令和4年3月分)は令和3年6月期(第1期)から令和4年3月期(第10期)の10回払いとなります。
  • 1回あたりに納付する国保料は1.2か月分(=12カ月分÷10回)になります。

【注意】上記国保料の試算はあくまでも一例であり、世帯構成や他の所得がある場合など諸条件により国保料が変わります

国保料の簡易計算シートで簡単試算 ~エクセルをご利用できる方に限られます~

令和3年度国保料簡易計算シートを使うと、ご自身の世帯員の年齢区分と前年所得を入力するだけで国保料を試算することができます。

  ※簡易計算表は、「シートの保護」 がしてあります。 変更して使用しないでください。

入力いただく所得金額の求め方

 入力していただくのは収入金額ではなく、所得金額です。

  1. 給与収入のみの方
    給与所得=給与収入-給与所得控除
    給与収入から給与所得控除額を引いた金額を入力してください。
    (源泉徴収票をお持ちの方は、「給与所得控除後の金額」を入力してください。)
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。給与所得控除について、詳しくはこちらをご覧ください(外部サイト)
    【注意】社会保険料・配偶者控除・基礎控除等の各種控除は引きません
  2. 年金収入のみの方
    公的年金等雑所得=公的年金収入-公的年金等控除
    年金収入から公的年金等控除額を引いた金額を入力してください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公的年金等控除について、詳しくはこちらをご覧ください(外部サイト)
    【注意】社会保険料・配偶者控除・基礎控除等の各種控除は引きません
  3. 給与収入と年金収入のどちらもある方
    上記1.2.の合算額を入力してください。
  4. 雑所得や営業所得、譲渡所得等がある方
    所得をそのまま入力してください。上記1.2. もあれば合算額を入力してください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。上記以外の所得の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください(外部サイト)

※確定申告をされている方は、確定申告書Aの「(所得金額)合計」または確定申告書Bの「(所得金額)合計」に記載されている金額を入力してください。
※分離課税分の所得についても所得割額計算の基礎となる総所得金額等に含まれます。
 そのため、分離課税分の山林所得、短期譲渡所得(特別控除適用後の金額)、長期譲渡所得(特別控除適用後の金額)、確定申告又は住民税に関する申告をした上場株式等に係る配当所得、確定申告又は住民税に関する申告をした株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等があれば、それらを合算してください。 株式や配当などの確定申告と国保料について詳しくはこちらをご覧ください。

注意事項

試算結果は実際の決定額ではありません。あくまでも参考としてご利用ください。次のいずれかに該当する場合は、正確な国保料額が計算されない場合があります。

  • 世帯主及び国保加入者の所得に分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある場合
  • 世帯主及び国保加入者の所得に専従者控除、または専従者給与がある場合

次の場合の国保料計算には対応していません。

  • 年度途中に加入者の所得や人数が変わる場合
  • 加入者が年度途中で40歳に到達し介護保険第2号被保険者となる場合
  • 加入者が年度途中で65歳に到達し介護保険第1号被保険者となる場合
  • 加入者が年度途中で75歳に到達し後期高齢者医療制度の加入者となる場合
  • 法定軽減以外の各種軽減(減免)制度には対応していません(法定軽減のみ対応しています)。

【特集】法定軽減による国保料の増減

  • 下記のよくある質問を例に法定軽減割合の変更による国保料の増減をみていきましょう。
<よくある質問と回答>
質問 回答

一昨年と昨年で所得金額が少し増えただけなのに国保料が大幅に増えました。なぜでしょうか?

法定軽減の割合が変更になっている可能性があります。
※法定軽減に該当するかどうか、あるいは該当する場合でもどの割合の軽減に該当するかで国保料が大きく変わる場合があります。

  • 法定軽減とは、所得に応じて国保料の均等割額と平等割額の負担を軽減する制度です。令和3年度国保料に関する法定軽減について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • 尚、本市では平成12年度の介護保険導入での国保料の負担増加を緩和するため、市税等を財源にして、7割・5割の軽減世帯に1割分を上乗せし、8割・6割とする本市独自の軽減を続けてきましたが、令和2年度から3年度にかけて段階的に見直し、国の基準どおりに変更します。詳しくはこちらをご確認ください。
  • 下表は令和3年度所得別の法定軽減の軽減割合の一覧です。ご自身の所得が以下のどの軽減対象に当てはまるか今一度ご確認ください。
令和3年度 軽減判定所得判定表
軽減判定所得

軽減
割合

国保料の均等割と平等割の
本人負担割合
(軽減後の負担部分)

43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 7割 3割
43万円+(28.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 5割

5割

43万円+(52万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 2割

8割

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける人

具体例をもとに、所得金額が少しずつ増加し軽減割合が変更になった場合の国保料を試算してみましょう。

上表を見て分かるとおり、軽減割合が1段階下がると、国保料の均等割と平等割の負担部分はおよそ2倍となります。
ここで、以下の具体例をもとに、所得金額が少しずつ増加し軽減割合が変更になった場合の国保料を試算してみましょう。

左の例をもとに、夫の給与収入が

  • ケースA.90万円
  • ケースB.160万円
  • ケースC.180万円
  • ケースD.200万円

それぞれの場合の国保料を試算します。ただし、収入は夫の給与収入のみとします。

この世帯では国保加入者は3人なので、軽減判定所得金額は以下のようになります。
※今回は夫の給与収入のみのため給与所得者等の数は1人になります。

3人世帯の軽減判定所得
軽減判定所得金額 軽減割合
43万円+10万円×(1人-1)=43万円以下 7割
43万円+(3人×28.5万円)+10万円×(1人-1)=128.5万円以下 5割
43万円+(3人×52万円)+10万円×(1人-1)=199万円以下 2割

ケースAからDのそれぞれの収入金額をもとに計算した国保料の内訳は以下のようになります。

ケースA
収入 軽減判定所得

軽減
割合

所得割額

法定軽減
適用後
(7割引き)

合計
均等割額 平等割額

給与収入
90万円

給与所得
35万円

7割 0円 30,600円 10,040円 40,640円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます

ケースB
収入 軽減判定所得

軽減
割合

所得割額

法定軽減
適用後
(5割引き)

合計
均等割額 平等割額

給与収入
160万円

給与所得
105万円

5割 96,100円 51,000円 16,740円 163,840円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます

ケースC
収入 軽減判定所得

軽減
割合

所得割額

法定軽減
適用後
(5割引き)

合計
均等割額 平等割額

給与収入
180万円

給与所得
118万円

5割 116,250円 51,000円 16,740円 183,990円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます

ケースD
収入 軽減判定所得

軽減
割合

所得割額

法定軽減
適用後
(2割引き)

合計
均等割額 平等割額

給与収入
200万円

給与所得
132万円

2割 137,950円 81,600円 26,780円 246,330円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分のそれぞれで切り捨てます

  • 上表をみると、ケースBからDにおいて収入の増え方は20万円ずつと一定ですが、国保料の増え方は一定ではないことが分かります。
  • これは、軽減割合がケースBとCでは5割軽減だったものがケースDでは2割軽減に変わったためです。
  • このケースでは、所得に一定の料率をかけて計算する「所得割額」については所得の伸びに応じた増額となっていますが、「均等割額」及び「平等割額」については軽減割合の変化によって負担額が倍になったことで国保料の大幅な増額につながっています。
  • なお、世帯の軽減割合は納入通知書の「軽減率」欄に記載されています。詳しくはこちらをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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