審査基準・標準処理期間(文書法制課)

更新日:2023年4月1日

文書法制課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。行政情報の公開の決定(PDF:166KB) 松山市情報公開条例 第11条第1項 法令 15日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保有個人情報の開示の決定(PDF:164KB) 個人情報の保護に関する法律 第82条第1項 法令 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保有個人情報の訂正の決定(PDF:95KB) 個人情報の保護に関する法律 第93条第1項 法令 30日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保有個人情報の利用停止の決定(PDF:102KB) 個人情報の保護に関する法律 第101条第1項 法令 30日

※次の期間は標準処理期間には含みません。

  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間

※事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,決定等の期限を延長する場合があります。

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは,法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」,「〇月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

文書法制課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6866

E-mail:bunsho@city.matsuyama.ehime.jp

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