審査基準・標準処理期間の設定状況(地域経済課)

更新日:2023年3月24日

地域経済課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。商店街振興組合の設立認可(PDF:170KB) 商店街振興組合法 第36条第1項 設定 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。組合員による役員改選総会招集の承認(PDF:135KB) 商店街振興組合法 第55条第5項 法令 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。組合員による臨時総会招集の承認(PDF:127KB) 商店街振興組合法 第59条 法令 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。定款変更の認可(PDF:184KB) 商店街振興組合法 第62条第2項 設定 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。組合の合併の認可(PDF:177KB) 商店街振興組合法 第73条第3項 設定 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道の駅行為許可申請書(PDF:209KB) 松山市道の駅条例 第5条第1項 設定 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道の駅行為許可事項変更許可申請書(PDF:210KB) 松山市道の駅条例 第5条第1項 設定 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域情報交流施設使用許可申請書(PDF:198KB) 松山市道の駅条例 第6条第1項 設定 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道の駅利用料金承認申請書(PDF:207KB) 松山市道の駅条例 第12条第2項 設定 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道の駅利用料金変更承認申請書(PDF:208KB) 松山市道の駅条例 第12条第2項 設定 14日

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請の実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

企業立地・産業創出課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6547

E-mail:sangyou@city.matsuyama.ehime.jp

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