審査基準・標準処理期間の設定状況(まちづくり推進課)

更新日:2023年2月28日

まちづくり推進課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。里島定住促進施設の使用許可(PDF:108KB) 松山市里島定住促進施設条例 第3条第1項 法令 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:63KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。里島定住促進施設の使用変更許可(PDF:131KB) 松山市里島定住促進施設条例 第3条第1項 法令 1カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。里島定住促進施設の使用料減免(PDF:111KB) 松山市里島定住促進施設条例 第9条 法令 1カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。離島地域での租税特別措置の適用に係る確認(PDF:132KB) 租税特別措置法施行令 第6条の3第13項及び第28条の9第14項 設定 14日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認可地縁団体の印鑑登録(PDF:154KB)

松山市認可地縁団体印鑑規則

第5条第2項 法令 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認可地縁団体印鑑登録証明書の交付(PDF:98KB)

松山市認可地縁団体印鑑規則

第6条第2項 法令 即日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認可地縁団体の印鑑登録の廃止決定(PDF:145KB)

松山市認可地縁団体印鑑規則

第10条第2項 法令 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認可地縁団体の認可(PDF:236KB) 地方自治法 第260条の2 法令 30日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。告示事項証明書の交付(PDF:130KB) 地方自治法 第260条の2第12項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認可地縁団体の所有不動産の登記移転等に係る公告申請(PDF:176KB) 地方自治法 第260条の38第2項 法令 30日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。まちづくり協議会の認定(PDF:120KB) 松山市地域におけるまちづくり条例 第7条 法令 約1カ月

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令で審査基準と同様の基準が規定されている。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難。
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

まちづくり推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6996

E-mail:sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp

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