審査基準・標準処理期間の設定状況(教育研修センター事務所)

更新日:2017年10月2日

教育研修センター事務所で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設使用団体の登録(PDF:203KB) 松山市教育研修センター条例 第5条
第6条第2項
法令 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設使用許可(PDF:203KB) 松山市教育研修センター条例 第6条第1項 法令 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用料の減免(PDF:193KB) 松山市教育研修センター条例 第10条 設定 7日

※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは,法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」,「〇月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

教育研修センター事務所

〒790-0826 愛媛県松山市文京町2-1

電話:089-989-5144

E-mail:kykenshu@city.matsuyama.ehime.jp

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