審査基準・標準処理期間の設定状況(上下水道サービス課)

更新日:2022年9月12日

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

審査基準の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・審査基準を設定している
「未設定」・・・・審査基準を設定していない
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

標準処理期間の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない

審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難
(3)その他

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。排水設備設置義務の免除に係る許可(PDF:137KB) 下水道法 第10条第1項 設定 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:56KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下水道事業受益者負担金の徴収猶予(PDF:127KB) 松山市下水道事業受益者負担に関する条例 第7条 設定 1か月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下水道事業受益者負担金の減免(PDF:134KB) 松山市下水道事業受益者負担に関する条例 第8条第2項 設定 1か月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。排水設備等の計画の確認(PDF:164KB) 松山市下水道条例 第5条第1項 法令 1週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定工事店の指定(PDF:165KB) 松山市下水道条例 第8条第1項 法令 2週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定工事店の指定更新(PDF:165KB) 松山市下水道条例 第8条第4項 法令 1か月程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。責任技術者の登録(PDF:145KB) 松山市下水道条例 第13条第1項 法令 2週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用料等の減免(PDF:113KB) 松山市下水道条例 第41条 法令 2週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。水洗便所改造資金の貸付の決定(PDF:129KB) 松山市水洗便所改造資金貸付条例 第7条 法令 1週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。水洗便所改造資金の償還期限の延長(PDF:109KB) 松山市水洗便所改造資金貸付条例 第10条 法令 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:58KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。責任技術者の登録更新(PDF:155KB) 松山市下水道条例 第13条第4項 法令 2週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。責任技術者の登録替え(PDF:156KB) 松山市下水道排水設備工事指定工事店規程 第18条第1項 法令 2週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。他市町への責任技術者の登録替え(PDF:156KB) 松山市下水道排水設備工事指定工事店規程 第18条第3項 法令 2週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事の承認(PDF:174KB) 松山市水道事業給水条例 第4条第1項 設定 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定給水装置工事事業者の指定(PDF:190KB) 松山市公営企業局指定給水装置工事事業者規程 第4条第1項 法令 10日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定給水装置工事事業者の指定の更新(PDF:203KB) 松山市公営企業局指定給水装置工事事業者規程 第5条の2第1項 法令 1カ月程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特設配水管布設申請の承認(PDF:161KB) 松山市公営企業局特設配水管布設工事に関する規程 第5条 設定 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事の検査(PDF:168KB) 松山市水道事業給水条例 第6条第2項 設定 7日

※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

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お問い合わせ

上下水道サービス課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館1階

電話:089-948-6530

E-mail:kg-service@city.matsuyama.ehime.jp

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