審査基準・標準処理期間の設定状況(保健予防課)

更新日:2017年9月26日

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

審査基準の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

標準処理期間の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。

審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他

標準処理期間の欄中が「未設定」の場合は、その理由を個別に記載しています。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。入院患者の医療費の支給(PDF:246KB) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 法令 30日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。結核患者の医療費の支給(PDF:238KB) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条の2第1項 法令 30日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。緊急時等の医療にかかる医療費の支給(PDF:241KB) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条第1項

法令

5日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害支援区分の認定(PDF:218KB) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第21条第1項 設定 60日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付等の支給要否決定(PDF:228KB) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第1項 設定 60日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付等の支給決定の変更(PDF:230KB) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第2項 設定 60日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害支援区分の変更認定(PDF:218KB) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第4項 設定 60日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定障害福祉サービス事業者の指定(PDF:269KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第36条第1項

法令

28日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定障害福祉サービス事業者指定の変更(PDF:267KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第37条第1項

法令

28日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定障害者支援施設設置者の指定(PDF:228KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第38条第1項

法令

28日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定障害者支援施設指定の変更(PDF:227KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第39条第1項

法令

28日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新(PDF:228KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第41条第1項

法令

28日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定一般相談支援事業者の指定(PDF:257KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第51条の19第1項

法令

20日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定特定相談支援事業者の指定(PDF:255KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第51条の20第1項

法令

20日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新(PDF:258KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第51条の21第1項

法令

20日

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

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お問い合わせ

保健予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階

電話:089-911-1856

E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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