住基カードの廃止

更新日:2012年7月9日

住基カードの廃止

住基カードが不用になり廃止をする場合は、住基カードの交付を受けているご本人が認印および不用になった住基カードを持参し、手続きをしてください

  • 代理人の場合は、代理人の認印も必要です。
  • 住基カードの紛失や盗難、焼失など住基カードをお返しいただけない場合は、その事実を証明する書類(警察署に紛失・盗難を届け出たことを証する書類、消防署の発行するり災証明書など)の提出が必要になります。この書類の提出が困難な場合は、窓口にてくわしい事情をご記入いただきますので、ご了承ください。
  • 15歳未満の方および成年被後見人からの届出はできません。法定代理人が申請してください。

お問い合わせ

住民記録担当 電話:089-948-6337

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市民課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6347

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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