伐採及び伐採後の造林の届出書について
更新日:2022年1月12日
森林を伐採するには、「届出書」の提出が必要です
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。
また、森林法の改正により、平成29年4月以降に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。【林野庁HP】伐採及び伐採後の造林の届出について(外部サイト)
届出対象森林
届出の対象となるのは、愛媛県が策定した地域森林計画の対象となっている森林です。
また保安林の伐採や森林経営計画に基づく伐採の場合は、別途許可及び届出が必要です。
※伐採予定の森林が地域森林計画の対象となっているかどうかは、農林土木課で確認できますのでお問い合わせください。
開発を伴う伐採の場合
伐採する森林で開発行為(土地の形質の変更等)をする場合は、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要となります。
- 開発面積が1ha以上の場合 愛媛県の林地開発制度の対象となります。愛媛県中予地方局森林林業課にお問い合わせください。
- 開発面積が1ha未満の場合 「伐採及び伐採後の造林の届出書」を松山市農林土木課にご提出ください。
提出期間
伐採を開始する90日前から30日前まで
届出書及び添付書類
- 届出書様式
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)(ワード:21KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)(PDF:98KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF:187KB)(記入例)
- 添付書
1.位置図(縮尺1:5,000)
2.現況写真(森林の近景及び遠景)
3.その他必要書類
追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は松山市農林土木課までお問い合わせください。
提出方法
- 受付窓口 松山市役所本館8階 産業経済部 農林土木課 総務担当
- 申請方法 郵送、電子メール、FAX
【電子メールでの申請】
届出書様式を、必要な書類とともに次のメールアドレスに送信してください。
なお添付データが10MBを超える場合は、ファイルを圧縮して送信してください。
電子メール提出先:nourindoboku@city.matsuyama.ehime.jp
【FAXでの申請】
行き違いを防ぐため、FAXで届出された際はお電話による連絡をお願いします。
届出をせずに伐採をすると・・・
届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
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お問い合わせ
農林土木課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6577
