【受付終了】松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金<第6弾>

更新日:2021年11月17日

【重要なお知らせ】

  • 第6弾のみ又は第6弾の残金申請の受付は令和3年11月12日(金曜日)(消印有効)をもって終了しました。
  • 締切日翌日以降の申請は、いかなる理由があっても受付できません。

※第6弾・第7弾の一括申請は引き続き受付できます(一括申請の受付は令和3年11月30日(火曜日)まで)。ただし、第6弾の残金申請との一括申請はできません。
※一括申請を行う場合は「本申請要領【第6弾】」と「申請要領【第7弾】」を確認した上で、営業時間短縮等協力金<第7弾>『一括申請用』の様式を使用してください。

愛媛県の営業時間短縮要請に協力した事業者に協力金(第6弾)を給付します

概要

 新型コロナウイルス感染症拡大のため、愛媛県は令和3年8月16日(月曜日)から営業時間短縮(休業含む)を要請しています。また、松山市が令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで、「まん延防止等重点措置」の措置区域に指定されたことに伴い、該当する全ての期間で時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と松山市が連携し協力金を給付します。

松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金(第6弾)の概要
  まん延防止等重点措置適用期間前 まん延防止等重点措置適用期間
期間

令和3年8月16日(月曜日)0時 ~
令和3年8月19日(木曜日)24時

令和3年8月20日(金曜日)0時 ~
令和3年9月12日(日曜日)24時

対象地域 松山市全域
対象者 酒類を提供する飲食店 全ての飲食店
要請内容

一般店舗:5時 ~ 20時
※酒類の提供は11時 ~ 19時
認証店舗:5時 ~ 21時
※酒類の提供は11時 ~ 20時

全ての店舗:5時 ~ 20時
※終日、酒類の提供不可(利用客の店内への持込を含む)
※飲食を主として業としている店舗は、カラオケ設備の利用自粛

給付要件

(1)上記期間が含まれている食品衛生法に基づく営業許可を要請期間開始日(令和3年8月16日)以前から受けている店舗
(2)屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
(3)上記期間で、営業時間短縮(休業含む)を実施している店舗
※従前から要請時間内で営業している店舗は対象外です。ただし、酒類の提供時間を要請時間内に短縮する場合は対象となります。


(1)上記の期間が含まれている食品衛生法に基づく営業許可を要請期間開始日(令和3年8月20日)以前から受けている店舗
(2)屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
(3)上記期間で、営業時間短縮(休業含む)を実施している店舗
※従前から要請時間内で営業している店舗は対象外です。
※5時 ~ 20時の間で営業している店舗も、酒類の提供を自粛した場合は協力金の給付対象となります。
※5時 ~ 20時の間で営業している店舗も、カラオケの利用を自粛した場合は、協力金の給付対象となります。

申請回数 1店舗あたり1回限り
協力金

◆売上高方式【中小企業、個人事業者】
前年または前々年の1日あたり売上高が、
(1)83,333円以下:2.5万円(下限額)
(2)83,333円超~25万円以下:2.5~7.5万円
 ※1日あたり売上高×0.3
(3)25万円超:7.5万円
◆売上高減少額方式【大企業 ※中小企業なども選択できます】
 1日あたり売上高減少額×0.4
 上限:20万円/日または前年もしくは前々年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

◆売上高方式【中小企業、個人事業者】
前年または前々年の1日あたり売上高が、
 (1)7.5万円以下:3万円(下限額)
 (2)7.5万円超~25万円以下:3~10万円以下
  ※1日あたり売上高×0.4
 (3)25万円超:10万円

◆売上高減少額方式【大企業 ※中小企業なども選択できます】

 1日あたり売上高減少額×0.4
 上限:20万円/日

注意事項

※協力金は、令和3年8月16日(月曜日)~令和3年9月12日(日曜日)の全期間協力した場合に給付します。
※まん延防止等重点措置区域の適用で、時短要請の対象となった店舗は、令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日)の全期間協力した場合に給付します。
※カラオケ利用の自粛は、感染症対策のための期間限定的な措置として国から要請されているものです。

協力金の対象確認

協力金の対象店舗の確認は、下記フロー図でご確認ください。

協力金対象確認フロー図

協力金額

※全期間協力した店舗が対象です。
  
1.(1)、(2)、(3)の計算式から1つ選択し、「1日当たり売上高」を算出してください。
    ※下記掲載の「申請額算出シート」をご利用ください。
    ※売上高は消費税及び地方消費税を除いた額で算出してください。テイクアウトや物品販売等の売上を除いた飲食事業分を算出してください。
  (1)月単位方式:平成31(令和元)年又は令和2年の8月と9月の合計の売上高÷61日
  (2)時短要請期間方式:平成31(令和元)年又は令和2年の8/16~9/12の売上高÷28日
                 平成31(令和元)年又は令和2年の8/20~9/12の売上高÷24日
  (3)特定月方式:平成31(令和元)年又は令和2年の8月の売上高÷31日 ※要請期間が8/16~9/12の場合のみ
 ⇒1日当たり売上高が7.5万円以下の場合は「2.簡易申請」へ
   1日当たり売上高が7.5万円超の場合は「3.通常申請」へ ※「通常申請」の場合は、要請期間終了後の受付となります。
  
2.簡易申請 <平成31(令和元)年又は令和2年の1日当たり売上高が7.5万円以下の場合>
 ※申請額算出シート、確定申告書、売上台帳等の提出は不要です。希望者は早期給付申請が可能です。
 【協力金額】 (1)又は(2)のいずれか
  (1)【要請期間:8/16~9/12】  82万円/店舗(2.5万円/日×4日+3万円/日×24日)
  (2)【要請期間:8/20~9/12】  72万円/店舗(3万円/日×24日)
  
3.通常申請 <平成31(令和元)年又は令和2年の1日当たり売上高が7.5万円超の場合>
 ※申請額算出シート、確定申告書、売上台帳等の提出が必要です。大企業は通常申請のみです。早期給付申請はできません。
 【協力金額】 「ステップ1」 ⇒ 「ステップ2」の順で算出
  
  <ステップ1> 該当する要請期間の(1)又は(2)のどちらかを選択し、「1日当たり協力金額」を算出
   (1)要請期間が8/16~9/12の店舗
    【売上高方式】 ※中小企業者(個人事業者含む)のみ選択可
     (A)8/16~8/19 : 平成31(令和元)年又は令和2年の「1日当たり売上高」 × 0.3
                   【上限額】7.5万円  【下限額】2.5万円

     (B)8/20~9/12 : 平成31(令和元)年又は令和2年の「1日当たり売上高」 × 0.4
                   【上限額】10万円  【下限額】3万円

    【売上高減少額方式】 ※大企業(中小企業者(個人事業者含む)も選択可)
     (A)8/16~8/19 : 平成31(令和元)年又は令和2年からの「1日当たり売上高減少額(※)」 × 0.4
                   【上限額】20万円又は平成31(令和元)年若しくは令和2年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額
                   【下限額】0円

     (B)8/20~9/12 : 平成31(令和元)年又は令和2年からの「1日当たり売上高減少額(※)」 × 0.4
                   【上限額】20万円  【下限額】0円

     ※平成31(令和元)年又は令和2年の1日当たり売上高 - 令和3年の1日当たり売上高
   
   (2)要請期間が8/20~9/12の店舗
    【売上高方式】 ※中小企業者(個人事業者含む)のみ選択可
     (C)8/20~9/12 : 平成31(令和元)年又は令和2年の「1日当たり売上高」 × 0.4
                   【上限額】10万円  【下限額】3万円

    【売上高減少額方式】 ※大企業(中小企業者(個人事業者含む)も選択可)
     (C)8/20~9/12 : 平成31(令和元)年又は令和2年からの「1日当たり売上高減少額(※)」 × 0.4
                   【上限額】20万円  【下限額】0円

     ※平成31(令和元)年又は令和2年の1日当たり売上高 - 令和3年の1日当たり売上高
  
  <ステップ2> 1日当たり協力金額に営業時間短縮等の日数を乗じて「協力金額」を算出
   (1)要請期間が8/16~9/12の店舗 : [(A) × 4日] + [(B) × 24日]
   (2)要請期間が8/20~9/12の店舗 : (C) × 24日

申請額算出シート

<要請期間が令和3年8月16日(月曜日) ~ 令和3年9月12日(日曜日)までの店舗>

<要請期間が令和3年8月20日(金曜日) ~ 令和3年9月12日(日曜日)までの店舗>

本申請(一括給付・残金給付)【受付期間:令和3年9月13日(月曜日) ~ 令和3年11月12日(金曜日)】

◆「一括給付」とは、早期給付申請を行わず、要請期間全ての協力金を申請する方の申請方法です。
 ※9月13日(月曜日)以降に「早期給付申請」はできません。

◆「残金給付」とは、早期給付申請を行っている方の申請方法です。
   
※申請は、1店舗につき1回限りです。
※早期給付申請を行った場合は、必ず本申請(残金給付)を行ってください。当該申請を行わなかった場合は、早期給付分を返還していただきます。
※提出書類に不備がある場合は、訂正や再提出をしていただくことがあり、給付までに時間を要することがありますので、不備等が無いようご注意ください。

本申請要領・申請手続き

<本申請受付期間>
 令和3年9月13日(月曜日) ~ 令和3年11月12日(金曜日) ※郵送の場合は、当日消印有効
  
<申請方法>
 窓口への持参または郵送
  
<提出先>
 【窓口申請】
  (1)銀天街「きらりん」2階 (松山市湊町4丁目7-15) 11時 ~ 17時 ※土曜日、日曜日、祝日を含む
  (2)松山市役所本館11階 大会議室(松山市二番町4丁目7-2) 8時30分 ~ 17時15分 ※平日のみ
 【郵送申請】
  〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2
  松山市産業経済部地域経済課 「営業時間短縮等協力金担当」 宛
  ※郵送の場合は、封筒に「営業時間短縮等協力金申請書 在中」と記載してください。
  
<問合せ先>
 営業時間短縮等協力金コールセンター TEL:089‐909-5672
 電話受付時間:9時~18時 ※土日、祝日を含む。

本申請に必要な書類

<必要な書類一覧>
  【一括給付】
簡易申請
【一括給付】
通常申請
【残金給付】
第1弾~第5弾の
いずれかを受給
【残金給付】
第1弾~第5弾の
いずれも未受給
「売上高」 「減少額」
申請書
誓約書
営業時間短縮等の状況が分かる書類
申請額算出シート
感染拡大防止のガイドライン遵守の
チェックシート ※認証店は省略可
「愛顔の安心飲食店認証制度」の
認証書の写し ※認証店の場合
食品衛生法上の営業許可証の写し
平成31(令和元)年又は令和2年の
売上高が分かる書類
令和3年8~9月の売上高が分かる書類
酒類の提供を行っていることが
分かる書類 ※提供している場合
本人確認書類(法人は代表者)の写し
通帳の表紙及び表紙を開いた
見開きページの写し

本申請様式

   
※「申請額算出シート」はコチラ

【受付終了】 早期給付申請【受付期間:令和3年9月1日(水曜日) ~ 令和3年9月12日(日曜日)】

<早期給付申請ができる事業者>
次の全てに該当する事業者のみ申請が可能です。
 (1)中小企業者(個人事業者含む)
 (2)協力金の給付対象店舗であり、第6弾の申請を「簡易申請」で行う者
  
早期給付申請は、中小企業者(個人事業者含む)のうち、協力金の申請を「簡易申請」で行う場合のみ可能です。早期給付を希望しない場合は、要請期間終了後に本申請(一括給付)を行うことも可能です。
※早期給付申請を行った場合は、必ず要請期間終了後に本申請(残金給付)を行ってください。当該申請を行わなかった場合は、早期給付分を返還していただきます。
「通常申請」の場合は、要請期間終了後の受付となります。
※早期給付申請は、1店舗あたり1回限りです。
※提出書類に不備がある場合は、訂正や再提出をしていただくことがあり、給付までに時間を要することがありますので、不備等が無いようご注意ください。

早期給付申請に必要な書類

<過去に協力金(第1弾~第5弾)のいずれかを受給している場合>
  申請に必要な書類

【早期給付申請】

※9/1 ~ 9/12

1.早期給付申請書【様式第3号】
2.早期給付に係る誓約書【様式第4号】
3.食品衛生法上の営業許可証の写し
 ・営業許可期間がすべての要請期間(令和3年8月16日(月曜日)~令和3年9月12日(日曜日)又は令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日))が含まれているか必ず確認
 ・営業許可期間の開始日が要請期間途中からの日付や、営業許可期間の終了日が要請期間終了前となっている場合は申請不可
4.本人確認書類の写し ※法人は代表者
 (1)運転免許証  (2)健康保険証  (3)パスポート等のいずれか一つ
 ・必ず申請者のものを提出
 ・マイナンバーカードの場合は個人番号部分が見えないよう表面のみ
  ※個人番号通知カードは不可
 ・各証明書の有効期限を必ず確認
5.通帳の表紙及び表紙の見開きページの写し
 ・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カタカナ)の情報が確認できるものを提出
  ※申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要  

【本申請(残金給付)】

※9/13 ~ 11/12

6.申請書【様式第1号】

7.誓約書【様式第2号】

8.営業時間短縮等の状況が分かる書類【別紙1】 ※下記(1)(2)の両方が必須

 (1)通常営業時間及び営業時間短縮等の告知状況が分かる写真等

 (2)店舗の外景(店舗名入り)と内景がわかる写真等※
  ※認証店、協力金第4弾又は第5弾の受給店舗は省略可
9.感染拡大防止のガイドライン遵守のチェックシート【別紙3】 ※認証店は省略可
10.愛顔の安心飲食店認証制度の認証書の写し ※認証店のみ 
11.食品衛生法上の営業許可証の写し

12.酒類の提供を行っていることが分かる書類 ※酒類を提供する店舗のみ

<過去に協力金(第1弾~第5弾)のいずれも受給していない場合>
  申請に必要な書類

【早期給付申請】

※9/1 ~ 9/12

1.早期給付申請書【様式第3号】
2.早期給付に係る誓約書【様式第4号】
3.営業時間短縮等の状況が分かる書類【別紙1】 ※下記(1)(2)の両方が必須
 (1)通常営業時間及び営業時間短縮等の告知状況が分かる写真等
 (2)店舗の外景(店舗名入り)と内景がわかる写真等 ※認証店、協力金第4弾又は第5弾の受給店舗は省略可
4.感染拡大防止のガイドライン遵守のチェックシート【別紙3】 ※認証店は省略可
5.愛顔の安心飲食店認証制度の認証書の写し ※認証店のみ 
6.食品衛生法上の営業許可証の写し
 ・営業許可期間がすべての要請期間(令和3年8月16日(月曜日)~令和3年9月12日(日曜日)又は令和3 年8月20日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日))が含まれているか必ず確認
 ・営業許可期間の開始日が要請期間途中からの日付や、営業許可期間の終了日が要請期間終了前となっている場合は申請不可
7.酒類の提供を行っていることが分かる書類 ※酒類を提供する店舗のみ
 下記(1)(2)のいずれか一つ
 (1)申請時点で使用しているメニュー表の写し
 ・酒類の提供を行っていることが明瞭に分かるよう、店舗名が記載されている種類のメニュー表の写し(コピー又は写真)を提出
 (2)直近2か月分の仕入伝票の写し ※各月の特定の日のもので可
 ・酒類を継続的に仕入れていることが分かるように該当部分(コピー又は写真)を提出
8.本人確認書類の写し ※法人は代表者
 (1)運転免許証  (2)健康保険証  (3)パスポート等のいずれか一つ
 ・必ず申請者のものを提出
 ・マイナンバーカードの場合は個人番号部分が見えないよう表面のみ
  ※個人番号通知カードは不可
 ・各証明書の有効期限を必ず確認
9.通帳の表紙及び表紙の見開きページの写し
 ・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カタカナ)の情報が確認できるものを提出

  ※申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要  

【本申請(残金給付)】

※9/13 ~ 11/12

10.申請書【様式第1号】

11.誓約書【様式第2号】

12.食品衛生法上の営業許可証の写し


告知(ひな形)

お問い合わせ(FAQ)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

■営業時間短縮要請の内容に関すること
 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部
 【電話】  089-968-2419
 【受付時間】  9時から17時まで  ※平日
■協力金の申請受付に関すること
 営業時間短縮等協力金コールセンター
 【電話】  089-909-5672
 【受付時間】  9時から18時まで  ※土日、祝日も受付します

本文ここまで

サブナビゲーションここから

中小企業

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで