食品用器具及び容器包装における再生紙・再生プラスチック材料の使用に関する指針(ガイドライン)

更新日:2012年5月30日

 食品用器具及び容器包装における再生紙・再生プラスチック材料の使用については、原料となる古紙・使用済みプラスチックに混入する化学的な汚染物質が最終製品に残存して食品中に移行し、健康被害を引き起こすような製品が流通しないように、その安全性については十分な配慮がなされなければなりません。

 今般、厚生労働省により再生紙・再生プラスチック材料の使用に関する指針が作成され、平成24年4月27日からガイドラインとして運用することとされていますので、お知らせします。

 食品用器具及び容器包装を製造する事業者様におかれましては、これらの指針(ガイドライン)についてご了知いただくとともに、再生紙・再生プラスチック材料を使用される場合にあっては、指針に基づいた製造をされますようお願いします。

参考

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