大豆イソフラボンを含む特定保健用食品等の取扱いに関する指針(2006年8月)

更新日:2012年3月1日

特定保健用食品として、大豆イソフラボンを通常の食生活に上乗せして摂取する場合における安全な一日摂取目安量の上限値(大豆イソフラボンアグリコンとしての一日摂取量:30mgを超えないこと。)が示されたのを受け、「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品等の取扱いに関する指針」が制定されました。
本指針は、大豆イソフラボンを含む特定保健用食品及び特定保健用食品以外の錠剤、カプセル状等の形状の食品を対象(その他の大豆イソフラボンを濃縮、強化した食品も含む)としたもので、一日当たりの摂取目安量の設定、成分名の表示、摂取をする上での注意事項の表示等について定められています。

詳細情報

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
電話:089-911-1808 FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

食品情報

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで