ふぐの適正な取扱いについて

更新日:2022年1月25日

ふぐの安全性確保に努めましょう

 ふぐの処理は、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者、若しくはその者の立会いの下でなければ処理してはならないと定められており、これに反する処理を行なってふぐを提供することは、食品衛生法に違反することになります。 過去に、飲食店の営業者が不適切な処理方法で有毒部位を提供した結果、食中毒が発生した事例もあります。この事例の原因は、主として飲食店の営業者がふぐの安全性の確保のための取扱いを承知していなかったことにあるとされています。事業者の方及び一般消費者の方は以下の点に十分気をつけていただくようお願いします。
 

営業者の方へ

ふぐ取扱者資格を持っている者若しくはその者の立会の下で処理

ふぐ取扱者免許証を店内の見やすい場所に掲示するよう努めること。

原料ふぐの魚種の厳重な選別

ドクサバフグなど魚体すべてが有毒なふぐ及び種類不明のふぐを確実に排除すること。 ナシフグを販売、加工等する際は、産地保証確認証紙が付されているものであることを必ず確認すること。

ふぐの有毒部分の適切な処理

ふぐを処理する際は、専用の器具を備えること。また、除去した有毒部位は、施錠の出来る専用の容器に収納して適切に廃棄処分すること。

一般消費者に未処理のふぐを販売しない

また、営業者に販売する場合でも、販売先がふぐ取扱者資格を持っていることを十分に確認すること。

市民の皆様へ

ふぐの素人調理は厳禁です

釣ったり、もらったりしたふぐを素人調理することは大変危険です。絶対にやめましょう。

ふぐには猛毒があります

ふぐには猛毒(テトロドトキシン)があり、時には死にいたることがあります。テトロドトキシンは、ふぐの肝臓や卵巣などの内臓、皮、及びふぐの種類によっては筋肉にも含まれ、通常の加熱では壊れません。また、その毒力は青酸カリの千倍以上ともいわれる猛毒です。ふぐ毒の解毒剤はなく、きわめて高い致死率が特徴です。

お問い合わせ

衛生検査課
・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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