相談事例(電力会社の訪問販売)

更新日:2019年8月23日

電力会社の訪問販売について

Q.電力会社の訪問があり言われるまま供給地点特定番号等を記載したら、別会社との契約に切り替わっていた。

居住しているマンションに電力会社の訪問があり「スマートメーターに変更すると料金が安くなる」と説明され、申込書への記載を求められたので言われるまま住所・氏名、検針票に表示のあった供給地点特定番号を記載した。てっきり現在契約中の電力会社だと思っていたが、後刻かかってきた確認電話で別会社と契約したことが分かった。別会社に変更したつもりは一切ないがどうすればよいか。申込書の控えはもらってないので代理店や担当者名・連絡先は一切分からない。

A.助言と対策

訪問販売ですから、契約書面受領日を含め8日以内はクーリング・オフが可能です。契約書の交付を受けていない場合はクーリング・オフの起算日がまだ来てないということになります。平成28年4月1日から一般家庭への電力小売化が始まり、消費者は業者や電力会社を選べるようになりました。安易にサインをしないようにしましょう。検針票を見せると供給地点特定番号が特定され変更が可能になりますので注意が必要です。

知っておきたいポイント

●訪問配売・電話勧誘で契約した場合は契約書受領日から8日間はクーリング・オフが可能
●業者は国の登録を受けた小売電気事業者か、又はその代理店か確認(資源エネルギー庁のHPに記載)
●供給地点特定番号が特定される検針票を安易に見せない。

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