相談事例(新聞購読)

更新日:2023年1月31日

新聞購読について

Q.新聞の解約をしたいが、契約時にもらった景品は返さなければならないか

新聞購読の勧誘があり、断っても何度も家に訪問してくるので、仕方なく3年間の新聞購読契約をした。やっぱり辞めたいと思い解約を申し出たところ、「解約は受けるが、契約時に渡した1万円のビール券を返してほしい」と言われた。もらった景品は返さなくてはいけないのか。

A.助言と対策

 景品表示法に基づいて、新聞業界が自主ルールを設けています。新聞契約時の景品の上限額については「取引価格の8%、または6カ月の購読料の8%のいずれか低い金額」と定めており、今回のケースは規約違反となります。これを踏まえ、景品の返還については販売店と再度相談を。また「特定商取引法」では「再勧誘の禁止」が定められています。事業者が訪問販売を行う際に消費者が勧誘を断った時は、勧誘を続けたり、再度訪問して勧誘することが禁止されています。不安があれば、下記へ相談を。

知っておきたいポイント

●しつこく勧誘される時は、「再勧誘は法律で禁止されている」と伝え、きっぱり断りましょう。
●身分証の提示を求め、契約時は契約書の控えをもらいましょう。
●訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。

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お問い合わせ

消費生活センター

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6382

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