相談事例(貴金属の買い取り)

更新日:2023年1月31日

貴金属の訪問買取について

Q.古着を買い取る約束で家に来た業者に「貴金属も売ってほしい」と言われた

リサイクルショップを名乗る電話があり、「何でも買い取る」と勧誘された。古い靴を買い取ってもらう約束で来訪をお願いすると、翌日男性が訪問してきた。靴には目もくれず、「指輪などの貴金属はないか」と言う。断りきれず、ネックレスを売却したがとても安い買い取り価格だった。

A.助言と対策

 事業者が家に訪問して中古品を購入する「訪問購入」です。トラブルが多いため、特定商取引法で8日以内ならクーリング・オフ(契約解除)が認められています。
 「訪問購入」は、飛び込み訪問、執拗な再勧誘は法律で禁止。また、来訪してから新たな品物の買い取りも禁止されています。今回は約束していた靴以外の貴金属の話を持ちかけたうえに、執拗に迫っているので法律違反と考えられます。売りたい品物があっても安易な来訪の約束は避け、複数の店に直接出向いて査定してもらうといいでしょう。

知っておきたいポイント

●業者に来訪されると断り切れないことも。安易に来訪を承諾しない。
●電話勧誘で、商品を見ていないのに「高く買い取る」という業者は要注意。
●買い取り業者は「古物商許可」の携帯義務がある。業者名、連絡先、担当者名などを確認してメモする。
●正式な契約書面を受け取って、8日以内はクーリング・オフが可能。(その期間は商品を渡さなくても構わない。)

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