令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます

更新日:2022年6月21日

成年(成人)になるとできること

・親の同意なしでの契約(携帯電話、賃貸住宅、クレジットカードの作成、ローンを組むなど)
・10年有効のパスポートの作成
・公認会計士や司法書士などの国家資格の取得
などは、令和4年4月から18歳で可能になります。

20歳になるまでできないこと

・飲酒、喫煙
・競馬や競輪などの公営ギャンブル
・国民年金を納める義務
などは、令和4年4月以降も20歳になるまでできません。

悪質業者は成年に達したばかりの若者を狙っています

未成年者は契約の知識や社会経験が不足し、判断力も未熟なことから法律で保護されており、未成年者と親の同意を得ずに契約した場合は、原則として、契約を取り消すことができます。(未成年者取消権)
成年になると未成年者取消権が使えなくなるため、悪質業者のターゲットになったり、確認不足により消費者被害が拡大する恐れがあります。

若年者に多い消費者トラブル

・通信販売(届かない、ニセモノが届いた、定期購入)
・ネットフリマ、ネットオークション(ニセモノが届いた、ニセモノと言われた)
・エステティックサービス、美容医療など「美」に関する契約
・情報商材、暗号資産(仮想通貨)、投資など「お金」に関する契約

●国民生活センターでは、若者に多いトラブルを紹介した特集ページを公開しています。
【国民生活センター】外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。若者の消費者トラブル(外部サイト)

トラブルに巻き込まれないためのポイント

●軽い気持ちで契約しない
 ・契約する前によく考え責任を持つ
 ・通信販売など手軽さの反面危険もいっぱい
 ・自信がないときは、家族や信頼できる人に相談する

●うまい話に飛びつかない
 ・簡単に儲かる話はない
 ・広告や説明をうのみにして安易に契約しない

●ネットの情報に流されない
 ・スマホの向こうのその人、その話、信用できるか慎重に考える

●契約をせかされても、その場で判断しない
 ・「今日だけ」、「あなただけ」に惑わされない
 ・後悔先に立たず、周りの人に相談して冷静に

●借金してまで契約しない
 ・「お金がない」と断ってもクレジット契約や消費者金融での借金をもちかけられる
 ・不要な契約は「いりません」、「契約しません」とはっきり断る

●賢い消費者になる知識を身につける
 ・契約の状況・内容によっては、クーリング・オフができる場合がある(特定商取引法)
 ・「うその説明だった」、「不安をあおられた」、「帰ってくれない」、「帰らせてくれない」などで契約したときは、契約を取り消せる場合がある(消費者契約法)

消費者トラブルで困ったときは

おかしいな、不安だなと思ったときは、一人で悩まず家族や松山市消費生活センター、警察など信頼できる人に相談しましょう。
松山市消費生活センター 089-948-6382(平日8:30~16:00)
消費者ホットライン 188(いやや) ※最寄りの消費生活相談窓口につながります

お問い合わせ

松山市市民生活課(松山市消費生活センター)

〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2

電話:089-948-6381

E-mail:shouhi@city.matsuyama.ehime.jp

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