次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウィルスプロテクター」の使用中止および自主回収
更新日:2013年2月21日
次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウィルスプロテクター」をお持ちの方は直ちに使用を中止してください。
事故の内容
「携帯型空間除菌剤『ウィルスプロテクター』を首からぶら下げ、幼児をだっこしていたところ、幼児が胸部に化学やけどをした。」という事故がありました。
該当製品をお持ちの方は、直ちに使用を止めてください。また、事業者により製品の自主回収が行われています。回収方法等については、事業者のホームページをご参照ください。
※消費者安全法第12条第1項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁が事故原因を確定したものではありません。
次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウィルスプロテクター」について(使用中止および自主回収のお知らせ)(消費者庁ホームページ)(外部サイト)
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