商品量目の立入検査
更新日:2016年1月28日
健全な経済活動と消費者のくらしのために
計量して販売するものの中でも、食品は消費者にとって最も身近なものです。特に日常生活に密接な「青果」、「精肉」、「鮮魚」、「惣菜」について計量法第148条の規定に基づいた立入検査を定期的に立入検査を行い、内容量が適正か確認しています。
量目検査の様子
内容量公差について
計量法には、政令で定める商品(=特定商品)について、「量目公差」という許容される誤差が定められています。
商品に表示されている内容量と実量の差が量目公差内におさまる様に計量し、販売しなければなりません。
公差表1 生鮮肉類、加工肉類、精米、 豆類(未加工)、菓子類 など |
公差表2 生鮮野菜、果物、海藻類、 調理冷凍食品、魚介類 など |
公差表3 牛乳、ヨーグルト、醤油、 つゆ、清涼飲料水、灯油 など |
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商品の表示量 | 誤差 | 商品の表示量 | 誤差 | 商品の表示量 | 誤差 |
5g超 〜 50g | 4% | 5g超 〜 50g | 6% | 5g超 〜 50g | 4% |
50g超 〜 100g | 2g | 50g超 〜 100g | 3g | 50g超 〜 100g | 2g |
100g超 〜 500g | 2% | 100g超 〜 500g | 3% | 100g超 〜 500g | 2% |
500g超 〜 1kg | 10g | 500g超 〜 1kg | 15g | 500g超 〜 1kg | 10g |
1kg超 〜 25kg | 1% | 1kg超 〜 25kg | 1% | 1kg超 〜 25kg | 1% |
例:量目公差の算出方法について
1.実量を算出
皆掛量−風袋=実量
2.過不足量を算出
実量−標記量=「過不足量」
3.過不足率を算出
過不足量÷標記量×100=「過不足率」
なお、量目公差は不足量に対して適用があり、過量ついては法律の規制を受けません。
ただし、過量の程度が甚だしい場合は、適正計量の観点から必要な指導や助言などを行っています。
お問い合わせ
消費生活センター
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6381
E-mail:shouhi@city.matsuyama.ehime.jp
