中・大規模雨水貯留施設(有効貯留容量1,000リットル以上)の手続き

更新日:2022年4月1日

申請の手順

工事着手前に、必ず「事業指定申請」が必要です。指定を受ける前に工事に着手すると助成金の対象となりませんのでご注意ください。
1.「中・大規模雨水貯留施設助成対象事業指定申請書」の提出
2.工事に着手
「中・大規模雨水貯留施設助成対象事業指定通知書」がお手元に届きましたら、工事に着手してください。なお交付申請の際に、工事状況・設置状況の分かる写真が必要となりますので、撮影をお願いします。
3.設置完了後1年以内に「中・大規模雨水貯留施設助成金交付申請書」の提出
※交付申請書を水資源対策課で確認後、担当者がご自宅に伺い設置状況の確認(現地調査)へ伺います。 
4.請求書の提出
(設置が適正と認められた場合)「中・大規模雨水貯留施設助成金交付決定通知書」がお手元に届きましたら、請求書を提出してください。(請求書の様式は、決定通知書と同封してお送りします。)
請求書の到着から3週間程度で、指定の口座に入金されます。

助成対象

助成対象となる人

「雨水貯留施設(雨水タンク)」を、自ら所有し居住または業務(営業活動等)で使用している市内の建築物(屋根と雨どいがあるもの)に、雨どいに接続する方法で設置する方(法人も可)。
※借家は対象外です。
※車庫や倉庫のうち、カーポートや組立て式物置など簡易な構造物は対象外です。

  • 自らが管理する浄化槽等の貯留施設を自ら利用するための雨水貯留施設に改造する場合も対象となりますが、「松山市公営企業局浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金交付要綱」による助成を受けられる方は対象外です。

雨水貯留施設改造への助成金についてはこちら

  • 「松山市大規模建築物の節水対策に関する条例」第2条第2項に規定する対象建築物(倉庫や駐車場などの水を使わない部分を除いた床面積の合計(延べ面積)が1,000平方メートル以上の建築物)に設置する場合は、本制度の対象外ですが、「松山市大規模建築物雨水利用促進補助金」の対象となる場合があります。

大規模建築物の節水対策についてはこちら


申請は同一の建築物について1年度1回限りです。

対象となるタンク

下記の要件を満たすものが対象となりますが、事前に水資源対策課までお問い合わせください。

  • 水漏れしないもの
  • 貯留した雨水を汚染することがなく、かつ、日光を遮断できる材質又は構造であるもの
  • 貯留した雨水の蒸発及びほこり等の混入の防止ならびに内部の清掃が可能な構造であるもの

※農業用の貯水タンク、中古品のタンクは対象外です。

なお、水道や下水道に接続する場合は、市の指定事業者が所定の手続きを経て施工しなければなりませんのでご注意ください。

申請方法

事業指定申請(事前申請)

事業指定申請書の提出
事業指定申請書(事前申請)の提出は、直接または郵送にて水資源対策課(市役所 本館5階)、お近くの支所でお願いします。なお、事業指定申請書の審査に時間を要する場合もありますので、工事着工の予定日から余裕をもってご申請ください。

建売住宅等で設置工事の着工前に申請者が決定していない建築物については、建築物の工事をする者が事業指定申請を行うことができます。詳しくはお問い合わせください。

※中・大規模貯留施設の事前申請は、WEB申請では行えません。

【添付書類】

  1. 配置図及び給排水系統図
  2. 施設の有効貯留容量、材質などの仕様を明示した書類(パンフレットなど)
  3. 工事契約書又はこれに準ずる書類(見積書等)

交付申請

交付申請書の提出
「交付申請書」の提出は、設置工事完了後1年以内に、直接または郵送にて水資源対策課(市役所 本館5階)、お近くの支所でお願いします。
※事業指定申請時の完了予定日よりも完成が遅れる場合は、必ずご連絡ください。

【添付書類】

  1. 中・大規模雨水貯留施設設置証明書 (※工事業者記入)
  2. 設置工事費の支払いを証明できる書類(領収証)
  3. 設置状況を示す写真
  4. 建築工事を伴う場合は、建築基準法に基く検査済証の写し

現地調査
ご提出のあった「交付申請書」を水資源対策課にて確認後、設置状況の確認(現地調査)に伺います。
(設置が適正と認められた場合)「中・大規模雨水貯留施設助成金交付決定通知書」をお送りします。

請求

請求書の提出
決定通知書がお手元に届いたら、請求書を提出してください。(請求書の様式は、決定通知書と同封してお送りします。)
請求書到着から3週間程度で、指定の口座に入金します。(振込通知はいたしません。)

助成額

中規模雨水貯留施設(有効貯留容量1,000~5,000リットル未満)の助成金の計算方法等

設置工事費(製作費または購入価格及び設置工事に要した費用の合計額。)の3分の2で、下表の金額を限度とします。

要件別助成限度額
要件 助成限度額

配管・ポンプ設備を備えていないもの

18万円

配管・ポンプ設備を備えたもの

20万円

配管・ポンプ設備を備え、かつ水洗トイレに利用するもの

25万円

※対象費用にかかる消費税及び地方消費税も助成対象に含まれます。また、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※小規模なタンク(容量1,000リットル未満)を連結して、有効貯留容量が1,000リットル以上となる場合、タンク1基あたりの助成対象額は、小規模貯留施設助成金の計算と同様、本体限度額以内とします。

大規模雨水貯留施設(有効貯留容量5,000リットル以上)の助成金の計算方法等

有効貯留容量1,000リットルあたり5万円、または設置工事費(中規模と同様)の3分の2のいずれか低い方の額で、上限300万円。(助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。)

お問い合わせ

水資源対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6223

E-mail:mizushigen@city.matsuyama.ehime.jp

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